児童手当の制度が一部変更に
注:本市報html版は市報のだ令和6年8月15日号の掲載内容です。最新情報をご確認ください。
児童手当は、0歳から中学校修了前(15歳に達した年度末)までの児童を養育する方に支給する手当です。
令和6年10月分から、制度が一部変更になります。
改正内容
(1)支給対象を高校生年代(18歳に達した年度末)まで延長
(2)第3子以降の支給額を月3万円に
(3)子どもの人数としてカウントする対象年齢を22歳(22歳に達した年度末)まで延長
(4)所得制限の撤廃
(5)支給月を隔月(偶数月)の年6回
野田市で児童手当などを受給していない高校生年代までの子どもがいる世帯の世帯主宛に申請の案内文書や申請書を、野田市で受給している受給者宛に制度改正の案内を、8月26日(月曜日)に送付します。
新たに申請が必要な方
(1)現制度の所得上限限度額により児童手当などが支給されていない方
(2)中学生以下の児童を養育しておらず、高校生年代の児童を養育している方
申請者は、児童を養育する方のうち所得の高い方です。申請者が市外に居住している場合は申請者の居住市町村へ、公務員の方は勤務先へ問い合わせてください。
【申請期限】10月25日(金曜日)まで
現在野田市で受給中の方
原則、受給のための申請は不要ですが、次に該当する方は手続きが必要です。
(1)18歳に達した年度末から22歳に達した年度末までの子がおり、その子と支給対象児童の合計人数が3人以上となる方
(2)児童手当の申請の際に、養育している児童として届け出たことがない高校生年代の児童がいる方
(1)の方は「監護相当・生計費の負担についての確認書」、(2)の方は「額改定請求書」の提出が必要。市ホームページからダウンロードするか児童家庭課まで連絡してください。
【手続き期限】10月15日(火曜日)まで
関連記事
記事に関するお問い合わせ
児童家庭課・電話番号:04-7199-3273
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
PR推進室
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2090
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。