令和5年住宅・土地統計調査
住宅・土地統計調査とは
住宅・土地統計調査は、統計法に基づく基幹統計調査として、我が国における住宅及び住宅以外で人が居住する建物に関する実態並びに現住居並びに現住居以外の住宅及び土地の保有状況、その他の住宅等に居住している世帯に関する実態を調査し、その現状と推移を全国及び地域別に明らかにすることにより、住生活関連諸施策の基礎資料を得ることを目的に実施されます。
調査期日
令和5年10月1日
調査の地域及び対象(野田市)
調査の地域
令和2年国勢調査のうち、総務大臣が指定する234調査区で実施します。
調査の対象
抽出された調査区内に居住する世帯のうち、総務大臣が定める方法によって選定した1調査区あたり17住戸・世帯、合計約4,000住戸・世帯が対象となります。
調査事項
調査票は、調査票甲と調査票乙の2種類があり、世帯には調査単位区ごとにどちらか一方の調査票を配布します。
調査票甲、調査票乙共通の調査事項
世帯に関する事項として、世帯の構成、同居世帯に関する事項、現住居に入居した時期など。
現住居や敷地に関する事項として、居室数や敷地面積、高齢者のための設備の有無、省エネルギー設備の有無など。
現住居以外の住宅や土地に関する事項として、所有の有無、住宅と土地の種類、空家の所有状況など。
調査票乙のみの調査事項
現住居や敷地に関する事項として、住居や敷地の名義など。
現住居以外の住宅や土地に関する事項として、所在地、取得方法、面積など。
このほかに、調査員が建物の構造や階数、建て方についても調査を行います。
調査の方法
8月下旬から、調査員が調査対象の地域を巡回し、地域の確認をさせていただくとともに、お知らせのリーフレットを配布します。
その後、9月中旬に調査対象に選ばれた住戸・世帯を調査員が訪問し、調査票を配布しますので、回答をお願いします。回答はインターネット(パソコン、スマートフォン)から回答する方法、紙の調査票を郵送または調査員に提出する方法があります。
また、調査員が建物の外観を確認したり、世帯や建物の管理者に確認するなどして、『建物調査票』に記入します。
結果の公表
調査の結果は、インターネットや刊行物を通じて集計が完了したものから順次公表されます。
秘密の保護
統計法により、調査員をはじめとした調査関係者には、調査によって知り得たことを他に漏らしてはいけない義務が課せられており、それに違反した場合の罰則も設けられています。また、回答していただいた内容についても、統計を作成する目的以外に使用することは統計法により固く禁じられています。
調査結果の利用
調査の結果は、国や地方公共団体、研究機関などで国民の住宅生活関連諸施策の基礎資料として利用されています。
かたり調査にご注意を
かたり調査とは、行政機関が実施する統計調査であるかのような紛らわしい表示や説明をして個人情報を聞き出そうとする行為のことです。
調査員は必ず顔写真入りの調査員証を携帯していますので、不審に思われた場合には回答することなく、行政管理課統計係までご連絡ください。
ご意見をお聞かせください
このページに関するお問い合わせ
総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。