野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例

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ページ番号 1005710 更新日  令和4年8月2日 印刷 大きな文字で印刷

平成27年4月1日から野田市内の公共の場で、「路上喫煙」「ポイ捨て」「ペットの排泄物等の放置」「落書き」「置き看板等の放置」は、禁止行為となりました。

市では、平成27年3月31日に「野田市環境美化条例」を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」に改正し、平成27年4月1日から市内全域の公共の場所で、路上喫煙、空き缶・吸い殻・ペットボトル等のポイ捨て、動物のふんや尿、ブラッシング後の毛の放置、落書き、置き看板等の放置が禁止になりました。
また、今後指定する重点区域で禁止行為を行うと2万円以下の過料が科せられる場合があります。

条例改正の趣旨

野田市では平成9年に市、市民及び事業者等が一体となって空き缶、吸殻及び飼い犬の排泄物等の散乱を防止し、快適な生活環境の確保を目的とした、「野田市環境美化条例」を制定し、環境美化を推進してきました。
しかし、近年、路上喫煙に伴うたばこの火による通行人の火傷等の安全上の問題、吸殻のポイ捨てによる環境問題等が指摘されております。
そのため、路上喫煙や空き缶等のポイ捨てを禁止し、駅前地区等を全ての方が快適に利用できるように重点区域の指定等を加え、重点区域における路上等喫煙の違反者に対しては、過料に処することとしました。
また、市民のみなさんに条例の目的が分かりやすいよう、題名を「野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例」に改正しました。
この条例は、平成27年4月1日から施行しますが、第8条(禁止行為)第1号及び第4号については、一定期間の周知期間を置く必要があることから、平成27年7月1日からの施行とします。

禁止行為

路上等の喫煙、吸い殻、空き缶、ペットボトル等のポイ捨て、動物のふん、尿、ブラッシング後の毛の放置、落書き、設置権限のない置き看板等の放置は禁止行為です。

野田市ポイ捨て等禁止及び環境美化を推進する条例(抜粋)

第8条 何人も公共の場所において次の行為をしてはならない。

  1. 路上等喫煙をすること。ただし、次に掲げる場合を除く。
    ア 公共の場所の管理者が指定した場所において喫煙する場合
    イ 道路において、他の通行の妨げとならない場所に停止し、かつ、携帯用灰皿(携帯用にたばこの灰及び吸い殻を収納するために製造された容器で、その収納口を閉じることができるもの)を使用し、喫煙する場合
  2. ポイ捨てすること。
  3. 飼い犬等の排泄物を放置すること。
  4. 落書きをすること。
  5. 置き看板、のぼり旗、はり札等を放置(設置する権限のない場所に設置する場合は、放置とみなす。)すること。

環境美化区域の指定

市では、事業者や市民、土地等所有者等の環境美化意識の啓発・高揚を図るとともに、生活環境の保全と環境美化を促進するため、環境美化区域を指定しています。

現在、13区域を指定しており、指定した区域には、区域を知らせる看板の支給や不法投棄パトロールなどの支援を行います。

一覧
No 区域地区名
1 やまばと会
2 春日町第三自治会
3 蕃昌区
4 桜木自治会
5 桜台自治会
6 清水第12すみらんど自治会
7 中根第9自治会
8 今上下の1組自治会
9 岩名一丁目町内会
10

野田桜の里四季のまち1自治会(注:1はローマ数字の1)

11

つつみ野自治会

12

野田市日の出町自治会

13 川間台自治会

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環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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