野田市ふるさと納税

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ページ番号 1008668 更新日  令和5年11月3日 印刷 大きな文字で印刷

ふるさと納税

ふるさと納税の対象となる地方団体の指定について

ふるさと納税の指定基準に適合する地方団体として指定されました

野田市は、令和5年9月28日付けで「ふるさと納税」の対象となる地方団体として総務大臣から指定を受けました。今後も野田市のふるさと納税を応援いただきますようお願いいたします。

指定対象期間:令和5年10月1日から令和6年9月30日まで

なお、ふるさと納税の指定制度に関することは下記のページをご参照ください。

ふるさと納税で野田市を応援してください

野田市では、ふるさと納税により頂いた寄附金を、野田市の将来都市像「人のつながりがまちを変える みんなでつくる 学びと笑顔あふれる コウノトリも住めるまち」(野田市総合計画)の実現のため、貴重な財源として活用させていただいております。

鈴木貫太郎記念館の再建を目的とした「鈴木貫太郎記念館再建基金」や、多くの生き物が生息できる豊かな自然環境(生物多様性)の保全や再生を目的とした「みどりのふるさと基金」、また、子どもたちにより良い学習環境を作るための「学校施設整備等基金」に、1万円以上寄附を頂いた場合、特典付きふるさと納税制度により野田市特産の黒酢米などを記念品として贈呈いたします。
ただし、ふるさと納税制度の改正により、市内に住所を有する方には記念品を贈呈できません。何卒ご理解をお願いいたします。

また、地方創生応援税制(企業版ふるさと納税)を活用して民間企業から寄附を募り、「野田市まち・ひと・しごと創生総合戦略」に掲げる取組のうち、自然と共生する地域づくりを行ってまいります。

個人の方、企業の方、ふるさと納税で、野田市を応援してください!

ふるさと納税の申し込みについては、インターネットによる申し込みが可能ですので、下記のリンクから手続してください。

クレジットカード払い等のオンライン決済可能な支払方法を選択すると、インターネット上で決済(寄附額2千円以上が対象、手数料無料)ができ、インターネット上で申込・納入手続が完了します。

ご注意ください

「ふるさと納税」を騙った寄附の強要や詐欺行為にご注意ください。野田市では、電話などにより振込先をお伝えして送金をお願いすることは一切ありません。

ふるさと納税の詐欺サイトにご注意ください

ふるさと納税の画像や返礼品名を不正にコピーした悪質なサイトが乱立しております。
怪しいと感じた場合は、お申し込みをされる前に御確認いただく等、悪質な詐欺には十分ご注意ください。

詐欺サイトの手口は巧妙になりつつあります。
注意を怠ると大きな被害を受ける可能性がありますのでくれぐれもご注意ください。

詐欺サイトの特徴

地方公共団体の住所や連絡先、メールアドレスなどの記載がない。
会社の住所、電話番号及びメールアドレスの記載がない(フリーメールの場合は注意)。
支払方法が口座振込の場合、口座名義人と販売事業者名が異なる。
寄附金額を割引することや値引きすることを宣伝文句にしている(注)。

注:ふるさと納税では、寄附金額が割引されるということはありません

寄附金の使い道に「鈴木貫太郎記念館再建基金」を追加しました

内閣総理大臣として日本を終戦に導いた鈴木貫太郎翁が、幼少期と最晩年を過ごした地でもある旧関宿町に開館した鈴木貫太郎記念館は、令和元年10月の台風19号の被害を受け、屋根からの雨漏りによりロビー及び展示室が浸水したため、現在臨時休館しています。昭和37年の建設から既に長期間経過していることもあり、全面的な改修を行うため耐震診断を行ったところ、コンクリート強度が著しく低いことが判明し、補強は困難との結果となったことから、市ではこの記念館の再建に向けて「鈴木貫太郎記念館再建基金」を創設しました。

鈴木貫太郎記念館の再建に向け、皆さんの温かいご支援を賜りますようお願い申し上げます。

ふるさと納税の返礼品は一時所得に該当します

野田市に寄附を行い、返礼品を受け取られた場合の経済的利益(返礼品の価格)は、一時所得に該当します。これは、ふるさと納税の寄附金が、返礼品(収入)を得るための支出として扱われず、寄附金控除の対象とされているためです。『返礼品の価格の合計が年間50万円を超える場合』または『生命保険の一時金や損害保険の満期返戻金などその他の一時所得と合わせて年間50万円を超える場合』は課税関係が生じますのでご注意下さい。

なお、一時所得の計算方法等の詳細については国税庁ホームページをご確認ください。

市民向け特典付きふるさと納税の見直しについて

これまで、市民のみなさまから、みどりのふるさと基金や学校施設整備等基金に対し多くの寄附を頂き、自然環境の保全や再生、学校のトイレの洋式化などに活用させていただきました。

その中で、寄附を頂きました方に対し、寄附金額に応じた記念品を贈呈させていただいておりましたが、ふるさと納税制度の改正により、市民の方へ記念品を贈ることが禁止されたことから、当市においても平成31年3月をもって市内に住所を有する寄付者の方への記念品の贈呈を中止させていただくこととなりましたので、何卒ご理解をお願いいたします。

なお、寄附につきましては、これまでと同様に受付しており、所得税、住民税に対する控除等も同様に受けることができますので、今後とも変わらぬご支援を賜りますようお願い申し上げます。


このページに関するお問い合わせ

企画財政部 企画調整課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1065
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。