野田市野生動植物の保護に関する条例の制定について

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ページ番号 1006397 更新日  平成27年7月2日 印刷 大きな文字で印刷

市では、市内に生息する希少な野生動植物を保護するため、「野田市野生動植物の保護に関する条例」を制定しました。

 本条例は、野生動植物が生息し、または生育できる良好な自然環境の保護及び再生に関する市及び市民等の責務等を定めるものであり、本市における生物の多様性のシンボルであるコウノトリの野外放鳥に合わせ、今後更なる市内の野生動植物の保護を図るとともに、自然環境の保護及び再生の取組を推進し、豊かな自然環境を将来の子どもたちに継承することを目的として制定し、平成27年7月1日より施行しました。

条例の概要

 条例の主な内容としては、良好環境の保護及び再生のために努めるべき、市の責務、市民等の責務、さらに野生動植物の捕獲や採取、撮影等の行為に関する遵守事項を規定しています。

保護の対象

  1. 最新の千葉県レッドリスト動物編に掲載されている野生動物であって、爬虫類、両生類、魚類、昆虫類、クモ類、甲殻類、多足類及び貝類に属するもの
  2. 最新の千葉県レッドリスト植物編に掲載されている野生植物(道路、公園、広場その他の公共の場所に生息または生育しているものに限る。)
  3. 道路、公園、広場その他の公共の場所に生息または生育している「やまゆり」

市内でコウノトリを見かけたときには

 市では、平成27年7月23日にコウノトリの放鳥を行いますが、放鳥するコウノトリに限らず、市内でコウノトリを見かけた際には、以下の決まりを守って下さい。

  • 150メートル以内に近づいて、撮影等をしないこと。
  • 営巣地では、みだりにカメラ等のレンズを向けないこと。
  • 餌を与えないこと。
  • 追いかけないこと。
  • 脅かさないこと。
  • 音による誘引をしないこと。
  • ストロボ等の光を発しないこと。

 国の特別天然記念物であり、絶滅危惧種でもあるコウノトリはとてもデリケートな鳥です。
 みなさまにあたたかく見守っていただきますよう、ご理解ご協力をお願いいたします。

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自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1195
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