汚染状況重点調査地域の指定について

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ページ番号 1001329 更新日  平成27年7月31日 印刷 大きな文字で印刷

野田市は、平成23年12月28日付で、環境省より「平成二十三年三月十一日に発生した東北地方太平洋沖地震に伴う原子力発電所の事故により放出された放射性物質による環境の汚染への対処に関する特別措置法(放射性物質汚染対処特措法)」第32条第1項の規定に基づき「汚染状況重点調査地域」の指定を受けました。
注:環境大臣からの通知文書は下記の添付ファイルをご覧ください

「汚染状況重点調査地域」は、その地域の平均的な放射線量が1時間当たり0.23マイクロシーベルト以上の地域を含む市町村を地域内の事故由来放射性物質による環境の汚染の状況について重点的に調査測定をすることが必要な地域として、市町村単位で指定するもので、全国では8県102市町村、千葉県では9市(松戸市、野田市、佐倉市、柏市、流山市、我孫子市、鎌ヶ谷市、印西市及び白井市)が指定されました。
今後は、財政的及び技術的支援を受けながら国と協議し、放射性物質汚染対処特措法に基づく「除染実施計画」を策定していく予定です。

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環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
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