野田市公契約条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1001242 更新日  平成27年1月30日 印刷 大きな文字で印刷

意見募集は終了しました。

管理番号:25-2

意見を募集する趣旨

地方公共団体が行う工事や委託事業等の契約において、一般競争入札などの入札改革が進み、低い価格による入札が増える中で、低入札価格によって下請事業者やそこに従事する労働者にしわ寄せがなされ、賃金の低下を招いている状況があります。
この状況を改善し、公平かつ適正な入札を通じて豊かな地域社会の実現と労働者の適正な労働条件を確保するには、国による公契約に関する法整備が不可欠です。
そこで、国にその必要性を認識させ法の整備を促すため、市では平成21年9月に全国初となる野田市公契約条例を制定し、平成22年4月の施行後も、市の基本方針である適用範囲の拡大と課題の解消を図るため、委託業務における職種別賃金の導入や条例の適用となる工事を予定価格1億円以上から5千万円以上の工事に引き下げるなど、毎年条例の改正を行ってきました。平成24年10月には、当初、事務量が見込めなかったため、直接条例の適用とはせずに、条例第15条の規定による賃金評価を行ってきた指定管理者について、直接条例の適用とするとともに、条例施行以来、工事の賃金等の最低額の基準について、2省単価の80パーセントとして算出しておりましたが、2年間の適用労働者への賃金支払状況から、算出率を85パーセントに引き上げるなど、制度のさらなる充実を図りました。
これまで、水道事業が締結する契約に関しては、公契約条例の運用のノウハウを蓄積してからということで、条例の適用外としてきました。平成23年10月から野田市水道事業公契約試行要綱を施行し、2件の業務委託契約について、試行を実施したところ、当該契約における平成24年度の労働者の賃金が最低額を上回って支払われていることが確認できました。これを踏まえ、今回の改正は、条例の適用となる契約を順次拡大していくという市の基本方針に沿って、水道事業が発注する工事又は製造その他についての請負の契約について、平成26年4月1日以後に締結する契約から直接条例の適用対象にしたいと考えております。
あわせて、水道事業において公契約条例の適用を受ける業務委託契約を長期継続契約が締結することができるよう、野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例の一部を改正したいと考えております。

この度、条例の改正案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

パブリック・コメント手続の実施根拠

野田市パブリック・コメント手続条例第3条第3号
「市の基本的な方針等を定める条例の制定又は改廃に係る案の策定」

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(注意)
意見の募集に際しては、分かりやすくするため「野田市公契約条例の一部を改正する条例案新旧対照表」を公表します。なお、意見を募集する対象は「野田市公契約条例の一部を改正する条例案新旧対照表」のうち、野田市公契約条例第18条の下線部分と野田市長期継続契約を締結することができる契約に関する条例第2条第2号の下線部分のみとなります。
その他の条文については、今回の意見募集の対象とはなりませんのでご注意ください。

政策等の案の入手方法

  • 市ホームページ内 「パブリック・コメント」からダウンロード
  • 文書閲覧
    市役所3階管財課
    市役所1階行政資料コーナー
    いちいのホール1階行政資料コーナー
    各公民館(中央、東部、南部梅郷、北部、川間、福田、野田、関宿中央、関宿北部、関宿中部、関宿南部)
    各図書館(興風、南、北、せきやど)

意見の募集期間

平成25年7月16日(火曜日) から平成25年8月15日(木曜日)まで

意見を提出できる方

市内に住所を有する方、市内に事務所又は事業所を有する方、市内に通勤又は通学している方、「野田市公契約条例」に利害関係を有する方

意見の提出方法

次のいずれかの方法により提出してください。

郵送の場合

〒278-8550 野田市鶴奉7番地の1
野田市役所総務部管財課 宛て
注:8月15日の消印有効(募集期間最終日)

持参の場合

  • 市役所3階 管財課(土曜日・日曜日を除く)
    受付時間:8時30分から17時15分まで

意見投函箱

  • 市役所1階総合案内
  • いちいのホール1階関宿支所
    受付時間:8時30分から17時15分まで
    (土曜日・日曜日を除く)
  • 各公民館、各図書館(休館日を除く)
    受付時間:各施設とも開館時間内

ファクスの場合

ファクス:04-7122-1557

意見を提出する書式について

意見提出用紙を用意しておりますのでご利用ください。
なお、野田市公契約条例の一部を改正する条例(案)に対する意見と書いて、住所、氏名(法人その他の団体にあっては、所在地、団体名及び代表者氏名)、ご意見等が明記されたものであれば任意様式でも構いません。

募集結果

意見の取扱い

提出されたご意見の概要やご意見に対する市の考え方などは、住所、氏名など個人情報を除いて市ホームページで公表する予定です。
ただし、募集の趣旨と直接関係のないご意見等については、パブリック・コメント手続の意見として取り扱いません。また、ご意見を頂いた方への回答は行いませんのであらかじめご承知おきください。

お問い合わせ

野田市役所 総務部管財課
電話:04-7125-1111 内線:2334、2335

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ご意見をお聞かせください

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。