残土の無許可埋め立て行為にご注意ください

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ページ番号 1037541 更新日  令和5年4月11日 印刷 大きな文字で印刷

あなたの土地は大丈夫ですか?悪質な埋め立て行為にご注意ください

土地所有者のみなさんへ

残土の無許可埋立て行為にご注意ください

「一時的に資材置き場として貸してほしい」、「使っていない土地を有効活用しましょう」などの「うまい話」に安易に同意してしまった結果、本人の意図するところと異なり、大切な土地に廃棄物が搬入されたり、違法に埋め立てられてしまったという事例があります。

土地所有者の方からすれば、「騙された、こんなことは聞いてなかった」というように、被害者としての立場もありますが、これらの責任や処理費用の負担は、行為者だけでなく、土地所有者に及ぶこともあります。

土砂等の埋立事業には、あらかじめ法令の許可が必要になりますので、土砂等の搬入を行う事業者に所有する土地を貸そうとしている方は、事業者と契約する前に、必ず市へご相談ください。

事例

  • 資材置場として使用すると言われて土地を貸したら、大量の廃棄物が搬入された。
  • 埋立てに同意したら、聞いていた以上の残土を持ち込まれ山にされた。
  • 遊休地(農地・原野)に、いつの間にか不法投棄されていた。
  • 太陽光発電事業を整備したいと持ちかけられ、違法残土の搬入をされた。

防止策

  • うまい話があっても、安易に土地を貸さない。
  • 自分だけで判断せず、周りに相談する。
  • 不審な点は市に相談する。
  • 相手方や事業の内容をきちんと確認し、不明な点は書面にて提出させる。
  • 契約は、内容を理解したうえで、必ず書面にて結ぶ。
  • 相手方(個人・企業)の所在、連絡先、全部事項証明書(登記簿)などを確認する。

不法投棄等を見かけた場合には

不法投棄やそのような行為を目撃した場合は、直ちに市や警察に通報してください。

違法な残土処理や土砂等の埋立てを行った現場では、集中豪雨や台風などで地盤が緩むと、土砂等の流出やがけ崩れの災害が発生しやすく、大変危険です。また、被害が拡大すると、周辺地域の財産や人命にまで危害を及ぼすことになってしまいます。

埋立てを行うときは許可が必要です

市では、土砂等の埋立て等による土壌の汚染や災害の発生を未然に防ぐため「野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」を定め、平成30年から施行しています。

この条例では、300平方メートル以上の埋立てや盛土等を行う事業については、市の許可が必要です。

事業を計画されている方や所有する土地を事業者に貸して土砂などの搬入を行おうとしている方は、必ず事前に環境保全課へ相談してください。

盛土規制法が令和5年5月26日に施行

国では、令和3年7月の静岡県熱海市における土石流災害を受け、『宅地造成及び特定盛土等規制法』が令和5年5月26日に施行され、違法盛土を行った事業者に対する罰則規定を厳格化するとともに、土地所有者などが常時安全な状態に維持する管理責任が規定されます。

今後、千葉県が指定する規制区域(宅地造成等工事規制区域、特定盛土等規制区域)においては、盛土や切土、土石の堆積に関する工事が規制され、区域指定後は一定規模以上の工事を施行する前に許可が必要となります。

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。