野田市低入札価格調査実施要領の改正について(平成29年4月)

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ページ番号 1010452 更新日  平成29年4月28日 印刷 大きな文字で印刷

平成29年4月26日、野田市低入札価格調査実施要領を改正しました。同日以降に入札公告等を行う入札から適用します。

改正内容

(調査基準価格)第4条

(1)工事等 ア

(改正前)(1)直接工事費の額に10分の9.5を乗じて得た額

(改正後)(1)直接工事費の額に10分の9.7を乗じて得た額

(2)建設工事等委託業務 ア 別表1(第4条関係)

測量業務

(改正前)(3)諸経費の額に10分の4.5を乗じた額

(改正後)(3)諸経費の額に10分の4.8を乗じた額

土木関係の建設コンサルタント業務

(改正前)(4)一般管理費等の額に10分の4.5を乗じた額

(改正後)(4)一般管理費等の額に10分の4.8を乗じた額

注:「野田市低入札価格調査実施要領」は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等に掲載しています。

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〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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