建設業法の改正に伴う監理技術者補佐の新設について(令和2年9月)

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ページ番号 1028084 更新日  令和2年9月25日 印刷 大きな文字で印刷

改正建設業法が10月1日から施行され、監理技術者補佐が新設されることに伴い、制限付一般競争入札参加資格確認書(建設工事)、総合評価方式による一般競争入札に係る書類のうち第8号様式及び第8号様式の2(配置予定技術者の能力)について、監理技術者補佐に係る項目を追加しましたので、10月1日以降の入札の参加に当たっては、新様式を使用してくださるようお願いいたします。

また、市発注工事を直接請け負い、監理技術者補佐を選任した場合は、主任技術者等選任通知書により、工事担当課長に届け出てください。

建設業法の改正内容

監理技術者の専任義務の緩和(建設業法第26条)

専任が求められる監理技術者について、監理技術者の行うべき建設業法第26条の4第1項に規定する職務を補佐する者として、政令で定める者を当該工事現場に専任で置くときは、専任でなくてもよいこととされた。

ただし、この規定は、工事現場の数が2を超えるときは適用されない。

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