とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について(令和3年4月)

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ページ番号 1031068 更新日  令和3年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

建設業法施行規則の一部を改正する省令が一部改正され、とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなす期間を令和3年6月30日まで延長することとされましたのでお知らせします。詳細は、「とび・土工工事業の技術者を解体工事業の技術者とみなすこととする経過措置期間の延長について」をご参照ください。

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