野田市建設工事適正化指導要領の改正について(令和4年4月)

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ページ番号 1034683 更新日  令和4年4月20日 印刷 大きな文字で印刷

令和3年7月に建設業法令遵守ガイドラインが改正されたことを受け、千葉県建設工事適正化指導要綱が改正されたことに伴い、野田市建設工事適正化指導要領を改正し、令和4年4月25日から施行することとしましたのでお知らせします。

改正内容

手形期間の短縮【第8条第6号】

下請代金の支払条件として、手形期間を120日以内から60日以内に短縮する。

作業員名簿(別添(様式第1号・様式第2号))の改正

注5(資格・免許等の写しを添付する)を削除する。

その他

  • 再下請負通知等の内容に変更があった場合における添付書類の取扱いの明示【第10条第3項、第12条第2項】
  • 主任技術者等選任通知書等に係る電磁的方法による取扱いの明示【第12条第5項】

詳細は、以下の要領及び様式をご覧ください。

要領及び様式は、入札等に関する書類(様式)及び要綱等にも掲載しています。

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総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
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