令和5・6年度簡易登録申請について(令和4年12月)

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ページ番号 1036127 更新日  令和5年3月30日 印刷 大きな文字で印刷

令和5・6年度簡易登録申請について

(令和5年3月30日更新)

 令和5年4月から、1件あたりの金額を3万円未満から10万円未満に引き上げます。

令和5・6年度において、1件当たりの金額が10万円未満の案件について、野田市と取引を希望される方(令和3・4年度の簡易登録名簿に登録されている方で引き続き野田市との取引を希望される方も含む)は簡易登録の申請を行ってください。
なお、簡易登録ができる方は、以下の要件を全て満たしている場合となります。

  1. 市内に本店を有する法人又は市内に住所を有する個人事業者
  2. 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第167条の4第1項各号の規定に該当しない者
  3. 有資格者名簿に登録されていない者
  4. 野田市税を滞納していない者
  5. 競争入札及び競争による見積り合わせに参加する意思がない者
  6. 希望する業種を履行するために必要な許認可等を有する者

簡易登録を希望する方は、下記の「令和5・6年度簡易登録申請について」を熟読のうえ、必要書類を提出してください。

申請期間

令和4年12月1日から随時受付

登録期間

令和5年4月1日から令和7年3月31日まで(2年間)

(ただし、令和5年4月3日以降に受付をしたものについては、受付日から令和7年3月31日まで)

提出について

野田市役所高層棟3階管財課に提出してください。提出方法については窓口受付または郵送となります。

郵送先:〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1 野田市総務部管財課契約係

提出書類

簡易登録申請書

物品販売又は業務実績書

記載事項証明書(納税に関する事項)

希望する業種を履行するために必要な許認可等を証明する書類の写し

法人の場合は登記事項証明書(登記簿謄本)、個人事業者の場合は身分証明書

登録事項に変更があった場合の書類

簡易登録名簿への登録をやめる場合の書類

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。