「施工体制台帳の作成等について」の改正について(令和5年1月)
「施工体制台帳の作成等について」の改正について、国土交通省から千葉県を通じて通知がありました。
今回の改正は、建設業法施行令の一部改正により、民間工事における施工体制台帳の作成を義務付ける下請代金の額が4,500万円(建築一式工事は7,000万円)に引き上げられたことによるものです。
なお、詳しい内容については下記の通知文等を御覧ください。
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