令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価等の運用に係る特例措置について(令和6年2月)

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ページ番号 1040639 更新日  令和6年2月27日 印刷 大きな文字で印刷

国土交通省において、令和6年2月16日に「令和6年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「新労務単価」という。)及び「令和6年度設計業務委託等技術者単価」(以下「新技術者単価」という。)が決定されたことに伴い、令和6年3月1日以降に契約するもののうち、「令和5年3月から適用する公共工事設計労務単価」(以下「旧労務単価」という。)及び「令和5年度設計業務委託等技術者単価」(以下「旧技術者単価」という。)を適用して予定価格を算出しているものについては、受注者からの請求により、新労務単価及び新技術者単価に基づいた請負代金額または業務委託料(以下「請負代金額等」という。)の変更を協議できる措置を講じます。
なお、該当する工事及び業務の受注者様には、特例措置の趣旨を御理解いただき、下請業者との請負代金額等の見直しや労働者への賃金水準引き上げ等について、適切に対応していただきますようお願いいたします。

1 特例措置の内容について

下記2に定める特例措置の対象となる工事及び業務の受注者は、新労務単価及び新技術者単価に基づく契約に変更するための請負代金額等の変更の協議を請求することができます。

2 対象案件

令和6年3月1日以降に契約を締結する工事及び業務において、旧労務単価及び旧技術者単価を適用して予定価格を積算しているもの。

3 請負代金額の変更

変更後の請負代金額等については、次の方式により算出する。

変更後の請負代金額等=P新×k

この式において、「P新」及び「k」は、それぞれ以下を表すものとする。
P新:新労務単価、新技術者単価及び当初契約時点の物価により積算された予定価格
k:当初契約時点の落札率

4 変更の協議の請求先

当該契約の工事または業務を発注した担当課

5 変更の協議の提出書類

請負代金額等の変更の協議を請求するに当たり、以下の書類を当該契約の工事または設計業務を発注した担当課まで提出してください。

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総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
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