野田市公契約条例の運用の見直し(令和6年3月)

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ページ番号 1040673 更新日  令和6年3月19日 印刷 大きな文字で印刷

野田市では、公契約に係る業務に従事する労働者の適正な労働条件の確保を図るため、公契約条例を制定し、職種に応じて市が定める賃金等の最低額(以下、最低額)以上の賃金を労働者に支払うことを事業者に求めておりますが、以下のとおり運用を見直すこととしましたのでお知らせします。

最低額の運用の見直しについて

令和6年2月19日以降に入札公告、指名通知(随意契約を含む)、募集する指定管理協定又は公募型プロポーザルのうち、公契約条例が適用となる案件から適用します。複数年度にまたがる契約又は指定管理協定の期間途中において、最低額を改定した場合、全ての職種について、例外なく改定後の最低額を適用することとします。最低額の改定に伴い、事業者の人件費に不足が生じる場合は、これまでと同様に、野田市が負担することとします。

見直し後

見直し前

最低額を改定した場合、全ての職種について改定後の最低額を適用する。

契約又は指定管理協定締結当初の最低額を適用する。ただし、最低賃金法に基づく最低賃金を下回るおそれがある職種にあっては、最低賃金の上昇率を乗じて改定する。

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このページに関するお問い合わせ

総務部 管財課 契約係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-4922
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