千葉県最低賃金改定のお知らせ

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ページ番号 1039407 更新日  令和6年1月11日 印刷 大きな文字で印刷

千葉県の最低賃金が改定されます

「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)の改定

千葉県内の事業場で働くすべての労働者(パート、アルバイト等を含む)とその使用者に適用される「千葉県最低賃金」(地域別最低賃金)が改定されました。

千葉県最低賃金 1,026円(従来の984円から42円引上げ)  

効力発生日:令和5年10月1日

千葉働き方改革推進支援センター

千葉労働局委任事業として、さまざまな経営・労務管理に関する課題に対して、ワン・ストップで無料相談に応じる「千葉働き方改革推進支援センター」(電話0120-174-864)を設置しています。同センターでは、最低賃金の引上げで影響を受ける中小企業への支援として、生産性向上に向けた取組や、業務改善助成金の申請の相談等を行っています。

詳細、お問い合わせは「千葉働き方改革推進支援センター 」のホームページをご参照ください。

産業別最低賃金「特定最低賃金」の改定

「千葉県最低賃金」のほかに、産業別に定められている「特定最低賃金」が適用される業種があります。令和5年10月1日より金額の変更がありました。詳細は、下記の一覧表のとおりです。(今後、改定される可能性があります。)
ただし、「地域別最低賃金額」が「特定(産業別)最低賃金額」を上回る場合は、「地域別最低賃金額」が適用されます。

産業別最低賃金
業種名 改正最低賃金時間額 発効日
調味料製造業(味そ製造業を除く) 1,026円 令和5年10月1日
鉄鋼業 1,096円 令和5年12月25日
はん用機械器具、生産用機械器具製造業(注1) 1,026円 令和5年10月1日
電子部品・デバイス・電子回路、電気機械器具、情報通信機械器具製造業 1,055円 令和5年12月25日
計量器・測定器・分析機器・試験機・測量機械器具・理化学機械器具製造業、医療用機械器具・医療用品製造業、光学機械器具・レンズ製造業、時計・同部分品製造業、眼鏡製造業 1,026円 令和5年10月1日
各種商品小売業(注2) 1,026円 令和5年10月1日
自動車(新車)小売業 1,026円 令和5年10月1日
  • (注1)はん用機械器具製造業に含まれない事業所・・・家庭用エレベータ製造業、冷凍機・温湿調整装置製造業、その他のはん用機械・同部分品製造業(他に分類されないはん用機械・装置製造業を除く)及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
    生産用機械器具製造業に含まれない事業所・・・建設機械・鉱山機械製造業のうち建設用ショベルトラック製造業、縫製機械製造業のうち毛糸手編機械製造業、生活関連産業用機械製造業のうち包装・荷造機械製造業、その他の生産用機械・同部分品製造業のうち金属用金型・同部分品・附属品製造業、非金属用金型・同部分品・附属品製造業、ロボット製造業及びこれらの産業において管理、補助的経済活動を行う事業所
  • (注2)各種商品小売業とは、衣・食・住にわたる各種の商品を小売する事業所で、その事業所の性格上いずれが主たる販売商品であるかが判別できない事業所

注意点など

  • 最低賃金には、精皆勤手当、通勤手当、家族手当、時間外勤務手当、深夜勤務手当、賞与及び臨時の賃金は含まれません。月給制・日給制の場合は、時間額に換算して比較します。
  • 最低賃金は、原則として県内で働く全ての労働者に適用されますが、精神または身体の障がいにより著しく労働能力の低い者等については、使用者が労働局長の許可を受けることにより、最低賃金の減額の特例が認められています。
  • お問い合わせは、千葉労働局労働基準部賃金室(043-221-2328)または最寄りの労働基準監督署へお尋ね下さい。

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。