中小企業資金融資制度

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ページ番号 1003513 更新日  令和5年8月14日 印刷 大きな文字で印刷

野田市中小企業資金融資制度(野田市制度融資)

運転・設備資金を融資するとともに、借入金の支払利息の一部について、利子補給を行う制度です。次の要件を満たした中小企業者が対象です。

  • 市内で1年以上継続して同じ事業を営んでいる
    (個人の場合は、居住期間が1年以上)
  • 市税を完納している
  • 千葉県信用保証協会の保証が受けられる業種であること

注:商工会議所等が窓口となっている日本政策金融公庫の経営改善貸付(マル経融資)の利子の一部も補助しています

セーフティネット保証制度

セーフティネット保証制度とは、取引先企業の倒産、取引金融機関の破綻、自然災害などにより経営の安定に支障を生じている中小企業者への資金の供給の円滑化を図るため、信用保証協会が一般の保証枠とは別枠で保証を行う制度です。
この保証制度を利用するためには、中小企業信用保険法第2条第4項第1号から8号に規定する「特定中小企業者」として、本店(個人事業主の方は主たる事業所、法人の場合は法人登記の住所)所在地の市町村において認定を受けることが必要です。

セーフティネット保証制度の相関図


注:第5号認定
(全国的に)業況の悪化している業種に属する中小企業者を支援するための措置

  • 第5号(イ):指定業種に属する事業を行っており、最近3か月の売上高等が前年同期に比して5パーセント以上減少している中小企業者
  • 第5号(ロ):指定業種に属する事業を行っており、製品等の売上原価のうち20パーセント以上を占める原油等の仕入価格が20パーセント以上上昇しているにもかかわらず、製品等価格に転嫁できていない中小企業者

必要書類

  • 申請書(正副2部、法人は代表者の押印のあるもの)
  • 発行されてから3か月以内の登記簿謄本の写し(個人の場合は確定申告書の写し)
  • 金融機関の職員など、申請者以外の方が代理申請する場合は委任状
  • 申請書に記載した売上額や減少率の算出根拠資料(決算書、試算表、損益計算書、帳簿など)

注:セーフティネット保証制度の詳しい内容については下の中小企業庁金融サポートのホームページをご覧ください。
注:中小企業庁金融サポートホームページは、下記のページをご覧ください。
注:千葉県信用保証協会
松戸支店 保証相談直通電話:047-365-6007
千葉県信用保証協会ホームページ(ちばギャランティ)は、下記のページをご覧ください。

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 商工労政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1085
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。