令和5年度 第3子以降の学校給食費無償化

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ページ番号 1040787 更新日  令和5年4月3日 印刷 大きな文字で印刷

野田市では、多子世帯の子育てに対する経済的負担の軽減を図るため、第3子以降の義務教育期間における野田市学校の学校給食費を無償化します。無償化にあたり、申請書の提出が必要となります。また、申請は無償化要件の確認のため、毎年度必要となります。詳細につきましては、「令和5年度 野田市第3子以降の学校給食費無償化制度について」をご覧ください。

無償化の要件について

令和5年度は、以下の1から4の要件をすべて満たしている保護者等が無償化の対象となります。

なお、無償化の適用を受けるのは、年齢が上から数えて第3番目以降の子の学校給食費となります。

  1. 平成29(2017)年4月1日以前に生まれた子を3人以上扶養している。
  2. 上記の子のうち、上から第3番目以降の子が野田市立の小学校・中学校で給食の提供を受けている。
  3. 生活保護制度や就学援助制度等(就学奨励費を除く)で学校給食費の支援を受けていない。
  4. 学校給食費の滞納が無い。(完納後に申請をお願いします)

対象となる期間

令和5年度は、令和5年4月から令和6年3月までの学校給食実施日に係る学校給食費が無償化の対象となります。

申請方法及び提出先について

  1. 「(様式1)野田市第3子以降学校給食費減免申請書」と「(様式2)口座振替払依頼書」に必要事項を記入してください。学年は、令和5年4月時点の学年をご記入ください。様式は下記URLよりダウンロードできます。
  2. 健康保険証の写しが必要な方は、申請書の指定欄に張り付けてください。
    (注)野田市立の小学校・中学校に在籍している子の健康保険証の写しの添付は不要です。
  3. 対象の児童生徒が複数いる場合は、申請書は世帯で1枚にまとめて提出してください。
  4. 第3子以降の子が通う学校へ、申請書を提出してください。
    なお、学校教育課に直接郵送または直接持参して提出することも可能です。

令和5年4月から無償化の適用を受ける場合

 学校が指定する当初申請期限までに、お子様が通学する学校へ申請書等を提出してください。
 なお、学校が指定する当初申請期限を過ぎた場合、下記期限までに申請書及び口座振替払依頼書を、学校教育課に直接郵送または持参してください。

  • 令和5年5月2日(火曜日)まで

年度途中の申請について

当初申請期限(令和5年5月2日)以降に申請書及び口座振替払依頼書を提出する場合は、学校教育課に直接郵送または持参してください。
申請書が提出された、申請月より無償化の対象となります。

注:年度の途中で無償化の要件を新たに全て満たすこととなった場合も同様です。
以下の例に当てはまる場合、要件を満たせば無償化の対象となる可能性があります。

例)

  • 市外から転入してきた
  • 扶養する子が増えた  
  • 就学援助、生活保護の適用を受けられなくなった など

決定通知について

 審査の結果を記載した決定通知書は、学校を通してお知らせいたします。

当初申請分(令和5年5月2日まで)

令和5年6月

当初申請期限後の申請分

申請書提出から2か月程度(申請書に不備等がなかった場合)

免除された期間の学校給食費は、納付の必要はありません。免除された期間の学校給食費を既に納入済みの場合は、認定月の翌々月(当初申請分は7月)を目途に返金を行います。

世帯の状況に変更が生じた場合

決定通知後、世帯の状況に変更が生じた場合(扶養している子の人数に変更があった場合など)は、速やかに「(様式3)野田市学校給食費減免状況変更届」をご提出ください。

なお、状況により添付書類が異なりますので、事前に学校教育課保健給食係までお問い合わせください。

野田市第3子以降学校給食費無償化制度に関するQ&A

Q 「扶養している」とはどのように判断しますか。

A 保険証の被扶養者となっているかどうかで判断します。国民健康保険の場合は、保険証の世帯主名が保護者の氏名になっているかどうかで判断します。

Q 扶養者が単身赴任等で市外に住民票を移しています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。

A 住所が同一であることは要件としておりません。扶養者が市外に住んでいたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。

Q 扶養している子(被扶養者)が市外で一人暮らしをしています。この場合は、無償化の対象にはならないのでしょうか。

A 住所が同一であることは要件としておりません。被扶養者が市外で暮らしていたとしても、要件を満たしていることが確認できれば対象となります。申請の際は、市外で暮らしている被扶養者の保険証の写しを添付してください。

Q 野田市民である第3子以降の子が野田市立以外の学校に通っています。この場合は、無償化の対象になりますか。

A 第3子以降の子が義務教育期間の野田市立学校で給食の提供を受けている必要があるため、対象とはなりません。

問い合わせ・申請書等提出先

〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7-1
野田市教育委員会 学校教育課 保健給食係
電話:04-7199-4766(直通)

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このページに関するお問い合わせ

学校教育部 学校教育課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1328
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。