自転車乗車用ヘルメット購入助成金

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ページ番号 1011160 更新日  令和6年4月16日 印刷 大きな文字で印刷

自転車乗車用ヘルメットの購入費用の一部を助成します

道路交通法が改正され令和5年4月1日より、自転車を利用する全ての者に自転車乗車時のヘルメット着用が努力義務となりました。
野田市では、ヘルメットの着用率を底上げし、交通事故や転倒時の頭部への被害軽減及び交通安全意識の向上を図ることを目的に、令和5年5月12日から自転車乗車用ヘルメットを購入した市民を対象に、購入費の一部を助成します。

助成の対象となる方

次に掲げる要件のすべてに該当する方

  • 助成の対象となる自転車乗車用ヘルメットを購入して利用している方(利用している方が未成年者の場合はその保護者)
  • 野田市にお住まいの方で、市税の滞納がなく、野田市暴力団排除条例第2条第3号に規定する暴力団員等でない方
  • 過去にこの助成金の支給を受けていない方

助成の対象となるヘルメット

令和5年4月1日以降に購入した新品の自転車乗車用ヘルメットで、市が認める次の安全基準を満たしている認証があるもの

安全基準

SGマーク

一般財団法人製品安全協会の安全基準に適合したことの認証

JCFマーク

公益財団法人日本自転車競技連盟の安全基準に適合したことの認証

CEマーク

欧州連合の欧州委員会の安全基準に適合したことの認証

自転車乗車用ヘルメットの安全基準に適合している「EN1078」の表示があるものに限る

注:CEマークは安全基準以外で類似したものもあるため注意してください

GSマーク

ドイツ製品安全法が定める安全基準に適合したことの認証

CPSCマーク

米国消費者製品安全委員会の安全基準に適合したことの認証

自転車乗車用ヘルメットの安全基準に適合している「CPSC1203」の表示があるものに限る

助成の金額

ヘルメット購入費用の2分の1(100円未満切捨て)で、3,000円を上限として助成します。

助成は1人につきヘルメット1個、1回限りです。

申請時に必要なもの

(1)次の記載があるヘルメットの支払いが完了したことが分かる領収書の原本

  • 領収日
  • 領収金額(ヘルメットの購入単価が分かるもの)
  • 購入店
  • 品名、品番等(ヘルメットの購入が分かるもの)

注:記載が不足している場合は、確認できるものをお持ちください

(2)ヘルメットの安全基準が確認できるもの(保証書または現物)
(3)振込先の通帳またはキャッシュカード、WEB通帳の印刷物等
(4)印鑑

申請方法

市民生活課または関宿支所に、申請時に必要なものを持参のうえ、野田市自転車乗車用ヘルメット購入費助成金支給申請書兼請求書を提出してください。

注:申請期限は原則ヘルメット購入の日の翌日から6か月以内となりますので早めに申請してください

添付ファイル

よくある質問

問:インターネットや通信販売で購入したヘルメットでも対象になりますか
答:新品であることや購入した日付、購入金額などが分かる領収書があれば大丈夫です。
個人売買などで、新品であることが確認できないものは対象になりません。

問:領収書ではなくレシートしかないのですが大丈夫ですか?
答:ヘルメットを購入したことが分かるレシートであれば大丈夫です。
金額しか書いていないなどの場合は、保証書や取扱説明書などをお持ちください。

問:子ども2人分をまとめて申請できますか?
答:申請書はお子さん1人につき1枚必要になります。
領収書は2個購入したことが分かるものをご用意ください。

問:バイクや工事用ヘルメットは助成の対象になりますか?
答:対象になりません。自転車乗車用ヘルメットのみが対象になります。

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。