歩車分離式信号がある交差点での注意点

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ページ番号 1036462 更新日  令和5年1月27日 印刷 大きな文字で印刷

歩行者横断時の注意点

歩行者用信号の変わり目でうっかり走り出してしまう車両があります。歩行者用信号が青色になっても必ず安全確認をしてから横断しましょう。また、歩行者用信号の青色の時間は1方向の横断を前提として設定されています。青色の時間が短い交差点で2方向の横断をする場合は、無理をせずに2回に分けて横断しましょう。なお、スクランブル交差点ではありませんので、斜め横断をしないで横断歩道に沿って横断しましょう。

注)スクランブル交差点とは、歩車分離式信号のうち、歩行者用信号が青色のときに、斜め横断を認めている交差点です

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車両運転時の注意点(自動車やオートバイなど)

歩車分離式信号には、車両用信号に「歩車分離式」と表記された補助板が設置されています。信号の周期に十分注意して、進行方向の車両用信号が青色になってから走行しましょう。乗車中の自転車も車両用信号に従うため、右左折時には直進する自転車に十分注意しましょう。また、横断歩道にも歩行者等がいないか確認しましょう。

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自転車運転時の注意点

自転車は自動車と同じ車両の仲間であり、原則車道の左側を通行する必要があります。歩車分離式信号では、車両用信号と歩行者用信号の表示が異なるため、自転車の通行場所によっては従うべき信号が異なります。

車道を通行している場合

車道を通行している場合は、原則、自動車と同じく車両用信号に従ってください。

歩道を通行している場合

歩道に「自転車通行可」の標識がある場所等で、自転車が歩道を通行している場合は、歩行者用信号に従ってください。横断中の歩行者がいるなど、歩行者の通行を妨げるおそれがある場合は、自転車を降りて横断歩道を通行しなければなりません。

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なお、歩行者用信号に「歩行者自転車専用」の補助板がある場合は、車道、歩道のいずれを通行していても、それに従ってください。また、交差点内または交差点付近に自転車横断帯が設けられている場合には、それに従って交差点を横断しなければなりません。

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自転車が歩道を通行できる場合

歩道に「自転車通行可」の標識がある場合

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13歳未満の子どもや70歳以上の高齢者、身体の不自由な方が運転している場合

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