特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)について
令和5年7月1日より、一定の基準に該当する電動キックボード等について、原動機付自転車の分類の中で「特定小型原動機付自転車」が新たに設けられ、運転免許証が不要となるなど新しい交通ルールが適用されました。
特定小型原動機付自転車とは?
- 車体の長さが190センチメートル以下、幅が60センチメートル以下
- 原動機として、定格出力が0.60キロワット以下の電動機を用いている
- 時速20キロメートルを超える速度を出すことができない
- 走行中に最高速度の設定を変更することができない
- オートマチック・トランスミッション(AT)機構がとられている
- 最高速度表示灯(緑色灯火)が備えられている
以上の全てを満たしているものをいいます。
注:条件を満たさないものは、形状が電動キックボードであっても一般原動機付自転車や自動車に該当し、運転免許証が必要になります
特定小型原動機付自転車を運転するために必要なこと
- 運転者が16歳以上であること
- 車両が道路運送車両の保安基準に適合していること
- 自動車損害賠償責任保険(共済)に加入していること
- ナンバープレートが取り付けられていること
また、運転する際には乗車用のヘルメットを着用することが努力義務化されています。
運転するときの主なルール
特定小型原動機付自転車が通行する場所
歩道または路側帯と車道の区別がある道路では車道を通行しなければなりません(自転車道も通行することができます)。
道路では原則として左側端を通行しなければならず、道路の右側を走行することは禁止されています。
例外的に歩道または路側帯を通行できる場合
以下の基準を満たす場合に限り、特例特定小型原動機付自転車として歩道を通行することができます。
- 最高速度表示灯(緑色灯火)を点滅させていること
- 最高速度表示灯を点滅させている間、時速6キロメートルを超えて加速することができない構造であること
- ブレーキが走行中容易に操作できる位置にあること
- 車体に側車や鋭い突出部がないこと
通行できる歩道は、全ての歩道ではなく、「普通自転車等及び歩行者専用」の道路標識が設置されている歩道に限られます。
歩道を通行するときは歩行者優先で、歩行者の通行を妨げることとなる場合は一時停止しなければなりません。
交差点での左折・右折のしかた
左折するとき
交差点を左折するときは、後方の安全を確かめ、交差点手前約30メートルから左側の方向指示器を出して、道路の左端に沿って十分に速度を落として左折します。
このとき、横断中の歩行者の通行を妨げないように注意して曲がらなければなりません。
右折するとき
信号機等により交通整理の行われている交差点で右折するときは、二段階右折をしなければなりません。
車両用の青信号で交差点に進入したときは、交差点の向こう側まで直進して停車し、その地点で向きを変え、前方の信号が青になってから進みます。
信号機が設置されていない交差点では、後方の安全を確かめ、交差点手前約30メートルから右側の方向指示器を出して、道路の左端に沿って交差点の向こう側まで進入し、十分に速度を落として右折します。
禁止されていること
- 酒酔い運転、酒気帯び運転の禁止
- ながら運転の禁止
- 二人乗りの禁止
- 16歳未満の者の運転の禁止
- 駐停車が禁止されている場所での駐停車禁止
関連情報
- 特定小型原動機付自転車(電動キックボード等)の標識の交付について
- 特定小型原動機付自転車(いわゆる電動キックボード等)に関する交通ルール等について(警察庁)(外部リンク)
- 電動キックボードについて(千葉県警察)(外部リンク)
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