サービスの費用
居宅サービス・介護予防サービスなどは要介護度等に応じて利用できる支給限度額が決められています。支給限度額以内でサービスを利用した時は、かかった費用を利用者の負担割合に応じて負担し、残りは介護保険から給付されます。支給限度額を超えて利用した時は、超えた分は全額自己負担となります。
なお、居宅介護支援に要する費用(介護支援専門員による介護サービス計画作成費用など)は無料です。
要介護状態区分 |
支給限度額(1か月) |
---|---|
要支援1 |
50,030円(5,003単位) |
要支援2 |
104,730円(10,473単位) |
要介護1 |
166,920円(16,692単位) |
要介護2 | 196,610円(19,616単位) |
要介護3 | 269,310円(26,913単位) |
要介護4 | 308,060円(30,806単位) |
要介護5 | 360,650円(36,065単位) |
注:上記の支給限度額は、標準地域のケース(1単位10円)で計算したものです。野田市では、サービスによって人件費の上乗せ分があるため、利用するサービスに応じて限度額は変動します。(単位数は変わりません)
利用者の負担割合についてはこちら
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このページに関するお問い合わせ
保健福祉部 介護保険課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1353
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