有料道路での障がい者割引制度

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ページ番号 1037358 更新日  令和6年1月5日 印刷 大きな文字で印刷

有料道路での障がい者割引制度が変わりました。

1人1台要件の緩和

今までは、事前にご登録いただいた自動車1台のみ割引の対象でしたが、これからは、事前に登録のない自動車(タクシーやレンタカー等)による通行についても割引の対象になります。また、所有する自動車がなくても申請できます。なお、所持されている障害者手帳の種類によって対象となる自動車や条件が異なりますのでご注意ください。

  • 既に事前申請を行い自動車1台の登録が済んでいる場合は、新たな手続きは不要ですが、事前登録されていない自動車で障害者割引をご利用の際は、料金をお支払いいただく料金所で各障害者手帳及び添付のシールの提示が必要になります。(ノンストップ走行はできません)
  • タクシーや福祉有償運送車両は、介護を必要とする重度の障がい者(手帳1種)の方が同乗する場合のみ割引対象となります。

オンライン申請の導入

オンライン申請には、マイナンバーカードと「マイナポータル」への登録が必要となります。

改正とオンライン申請の受付開始は、令和5年3月27日(月曜日)からとなります。

いずれの場合も有料道路障害者割引の適用には事前申請が必要となりますので、市役所1階障がい者支援課またはお近くの支所・出張所までお問い合わせください。

お問い合わせ

障がい者福祉係

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課 障がい者福祉係
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3732
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。