入院したときの食事代(入院時食事療養費・入院時生活療養費)について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1040417 更新日  令和6年3月14日 印刷 大きな文字で印刷

入院したときの食事代

概要

国民健康保険加入の方が、入院中の食事にかかる費用の自己負担額(標準負担額)は、1食あたり460円です(残りの費用は、国民健康保険が負担します。)。
ただし、住民税非課税世帯の方が、あらかじめ「限度額適用・標準負担額減額認定証」を取得して入院先の医療機関に提示すると、下表のとおり食事代が減額されます。
さらに、住民税非課税世帯(所得区分:オ、低所得者2.)の方の過去12か月の入院日数の合計が91日以上になる場合(課税されていた期間は除く)は、長期入院該当の申請をすることにより、申請日の翌月1日から1食160円に減額になります。入院日数が分かるもの(領収書等)をご持参のうえ、申請してください。
なお、4月から7月の所得区分は、前年度の住民税(前々年中の所得)が適用され、8月以降は現年度の住民税(前年中の所得)が適用されます。

入院時食事代の自己負担額(一食あたり)

70歳未満の場合

所得要件

所得区分

負担額

備考

所得901万円超の世帯、未申告者がいる世帯

上位所得世帯(ア) 460円 なし
所得600万円超から901万円以下までの世帯 上位所得世帯(イ) 460円 なし
所得210万円超から600万円以下までの世帯 課税世帯(ウ) 460円 なし

所得210万円以下の世帯

(住民税非課税世帯を除く)

課税世帯(エ) 460円 なし

住民税非課税世帯

(過去12か月分の入院期間が90日以内)

非課税世帯(オ)

 

210円 なし

住民税非課税世帯

(過去12か月分の入院が91日以上)

非課税世帯(オ)

 

160円

事前に長期入院該当

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

70歳以上74歳以下の方

所得要件

所得区分

負担額

備考

課税所得145万円以上に属する方 現役並み所得者 460円 なし

課税所得145万未満に属する方

(住民税非課税世帯を除く)

一般 460円 なし

住民税非課税世帯に属する方

(過去12か月の入院期間90日以内)

低所得2 注1

 

210円 なし

住民税非課税世帯に属する方

(過去12か月の入院期間91日以上)

低所得2 注1

 

160円

事前に長期入院該当

「限度額適用・標準負担額減額認定証」の申請が必要です

住民税非課税世帯に属する方

注:加入者全員が所得0円

(年金を受給している方は年金収入80万円以下)の世帯

低所得 注1 100円 なし

注1:実際の表記はローマ数字となります

療養病棟に入院した時の食費・居住費

65歳以上の方が療養病棟に入院した時の生活療養に要した費用(食費と居住費)については、下表の標準負担額を国保被保険者のみなさんに負担していただき、残りを入院時生活療養費として国保が負担する制度です。
なお、療養病床に該当するかどうかは、医療機関にご確認ください。

一覧
所得区分 食費(一食あたり) 居住費(一日あたり)

一般(下記以外の人)

460円(一部の医療機関では420円)

370円

住民税非課税世帯、

低所得者2 

210円

370円
低所得1

130円

370円

注:所得や疾病などにより、負担が軽減される場合があります

無収入などの方も市県民税の申告を

医療費などの自己負担限度額の軽減は、市民税を決める税の申告に基づき決定されるため、所得の把握が必要になります。無収入、少収入の方、遺族年金や障害年金のみを受給している方など、確定申告などの税の申告義務がない方でも、毎年1月1日に住民登録していた市区町村へ「市・県民税申告書」を提出してください。未申告者がいる世帯は高額療養費の自己負担限度額や、入院時の食事自己負担額が高くなる場合があります。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。