新型コロナウイルス感染症の影響による特例免除について

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ページ番号 1026010 更新日  令和6年3月28日 印刷 大きな文字で印刷

新型コロナウイルス感染症の影響による減収を理由とした国民年金保険料免除について(令和4年度をもって終了)

新型コロナウイルス感染症の影響により、収入源となる業務の喪失や売り上げの減少などにより所得が相当程度まで下がった場合の臨時特例措置による国民年金保険料免除・納付猶予および学生納付特例申請手続きが、令和4年度分の申請をもって終了します。
なお、以下の期間の保険料については、引き続き臨時特例措置による申請手続きが可能です。

学生納付特例制度は申請する月の2年1か月前の月の分から、令和5年3月分までの保険料

保険料免除・納付猶予制度は申請する月の2年1か月前の月分から、令和5年6月分までの保険料

詳細につきましては、日本年金機構ホームページ(下記リンク)にてご確認ください。

具体的な手続きについては、「新型コロナウイルス感染症の影響による減収を事由とする国民年金保険料免除について」をご覧ください。

問い合わせ先:ねんきん加入者ダイヤル(0570-003-004)

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 国保年金課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(国民年金係):04-7123-1082
電話(国保給付係):04-7199-2264
電話(保険料係):04-7199-2362
電話(後期高齢者医療係):04-7199-2404
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。