森林の伐採・開発

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ページ番号 1000650 更新日  平成27年1月28日 印刷 大きな文字で印刷

森林の立ち木を伐採したり、森林を開発する場合は、森林法などにより伐採の届出か協議等が必要です。

森林の所有者届出

23年4月の森林法改正により、森林の土地の所有者となった場合は、事後届出が必要となります。

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自然経済推進部 みどりと水のまちづくり課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1195
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