野田市都市計画提案制度

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ページ番号 1022135 更新日  令和4年8月17日 印刷 大きな文字で印刷

 近年、住民のまちづくりへの関心が高まる中で、その手段としての都市計画への関心も高まりつつあります。これを受けて、平成14年に都市計画法の一部改正により「都市計画提案制度」が創設されました。
 これまでは、行政が提案する都市計画に対して住民は受身で意見を言う立場でしたが、この制度を活用することにより、住民自らが都市計画の決定や変更の提案を行うことが可能となり、主体的かつ積極的にまちづくりに関与できるようになりました。
 提案しようとする都市計画案は、農林漁業との健全な調和を図りつつ、健康で文化的な都市生活及び機能的な都市活動を確保すべきこと、並びに適正な制限のもとに土地の合理的な利用が図られるべきことを基本理念としたものでなければならず、野田市が定める「野田市総合計画」及び「野田市都市計画マスタープラン」に即していることや、他の関連する都市計画への整合が求められます。
 野田市においても、住民との共同のまちづくりに向けた住民発意の都市計画を実現すべく、都市計画提案に関する手続きを円滑に進めていくことを目的として「野田市都市計画提案制度の手引き」及び「野田市都市計画法第21条の2第1項及び第2項の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案の手続に関する要綱」を策定しました。

野田市都市計画提案制度の手引き

都市計画の提案に関して、要件や手続の流れなどをまとめたものです。

野田市都市計画法第21条の2第1項及び第2項の規定に基づく都市計画の決定又は変更の提案の手続に関する要綱

都市計画の提案手続に関し、都市計画法等に定めるもののほか、必要な事項を定めるものです。

野田市都市計画提案制度に関する様式

野田市市街化調整区域における地区計画運用基準

都市計画提案制度の策定に伴い、「野田市市街化調整区域における地区計画運用基準」を策定しました。詳しくは、下記のページをご覧ください。

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都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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