物価高騰重点支援給付金(こども加算)

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ページ番号 1040357 更新日  令和6年4月3日 印刷 大きな文字で印刷

物価高騰重点支援給付金(こども加算)について

令和5年11月2日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」を踏まえ、「物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給対象世帯のうち、18歳以下の児童を扶養している住民税非課税等の子育て世帯に対して児童一人当たり5万円の支給します。

給付金の受給は原則申請不要です。

「物価高騰重点支援給付金(1世帯当たり7万円)」の支給決定を確認できた世帯から、給付のお知らせをお送りします。

対象となる方

令和5年12月1日時点で平成17年4月2日以降に生まれた児童を扶養している方で、下記(1)または(2)に該当する方

(1)物価高騰重点支援給付金(非課税世帯に対する7万円の給付金)」の支給決定がされた世帯主

(2)物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯に対する7万円の給付金)」の支給決定がされた世帯主

(注)同一児童について1回限り。
(注)例外的に基準日以降(令和5年12月2日以降令和6年7月31日)に生まれた児童も対象となります。
(注)基準日に施設に入所している児童は対象外です。
(注)児童が住民税所得割が課税されている人の税法上の扶養となっている場合は対象外です。
(注)こども加算は、差押禁止および非課税の対象となります。

支給・申請

内容

(1)の対象者

(2)の対象者

(3)基準日以降に新生児が出生した対象者

支給額

児童一人当たり5万円

児童一人当たり5万円

児童一人当たり5万円

申請

不要

不要

原則不要

支給

期間

令和6年3月28日から順次支給予定

令和6年4月以降支給予定

令和6年5月以降支給予定

  • (1)に該当する受給者には、物価高騰重点支援給付金(非課税世帯に対する7万円の給付金)の支給決定が確認出来次第、順次お知らせをお送りします。
  • (1)に該当する方のうち、3月28日(木曜日)に支給予定がされている方には、3月5日(火曜日)にお知らせを送付します。
  • (1)に該当する方のうち、4月17日(水曜日)に支給予定がされている方には、3月27日(水曜日)にお知らせを送付します。
  • (2)に該当する方は、物価高騰重点支援給付金(均等割のみ課税世帯に対する7万円の給付金)の支給決定が確認出来次第、順次お知らせをお送りします。
  • (3)に該当する方は、4月以降順次お知らせを送付します。(基準日以降に野田市から転出し、その後対象となるお子さんを出生された場合は申請が必要です。) 

 なお、お知らせ記載の児童を扶養していないなどの理由で受給を辞退する方は、下記リンクの「受給拒否の届出書」をダウンロードして必要事項を記入いただき、お知らせに記載の期限までに児童家庭課へ提出ください。(郵送の場合は当日必着) 本給付金については、支給されません。

 

申請が必要な方

野田市物価高騰重点支援給付金の支給対象となった方が以下のいずれかに該当する場合、申請が必要です。

・令和5年12月2日以降、市外に転出され、対象となるこどもを出生(令和5年12月2日から令和6年7月31日)された場合

・別世帯のこどもと生計を同一とされている場合(なお、こどもと同一世帯の世帯主が、野田市物価高騰重点支援給付金(7万円)の対象者で、こども加算の対象となっている場合は、別世帯の生計同一者はこども加算の支給対象外となります。)

別紙申請書記載の上、必要書類を添付して申請をして下さい。

申請期限は、令和6年7月31日です。申請がなされなかった場合、辞退したと見なされます。

 

特別な事情がある方

配偶者からの暴力(DV)を理由に野田市から避難されている方、または、野田市に避難されている方

基準日に、DV避難者等や離婚協議中で別居しており、住民票の情報と実態が異なる場合には、居住実態がある自治体に申出することにより、別世帯の世帯主として取り扱い、支給要件を満たすのであれば、受給することができます。

該当される方はお問い合わせください。

問い合わせ先

給付金の申請、辞退等に関する問い合わせ先

野田市役所 健康子ども部 児童家庭課 児童給付係
電話:04-7125-1111(内線2135、2136)、04-7199-3273(直通)

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このページに関するお問い合わせ

健康子ども部 児童家庭課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-3273
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。