児童虐待防止の対応について

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1030438 更新日  令和3年2月19日 印刷 大きな文字で印刷

市内幼稚園・小・中学校における児童虐待防止の対応について

野田市立小学校、中学校、幼稚園では、児童虐待防止法に基づき、虐待を受けたと思われる児童・生徒を発見した場合、躊躇なく児童相談所等に報告いたします。 このことは、法により定められた、教職員に課せられた責務ですので、ご理解いただきますようお願いします。

市内幼稚園・小・中学校の保護者への共通のお願い

  1. 欠席時には必ず学校へ連絡(欠席届や電話連絡など)をお願いします
  2. 原則3日連続で欠席した場合は、担任が家庭訪問をさせていただきます
  3. 理由を問わず、1週間連続欠席など本人の安全確認ができない場合は、学校より関係機関へ報告します。その際、市や県の職員が家庭訪問し、お子さんの状態を確認することがあります
  4. 校外での怪我等にできた痣や傷につきましては、お手数でも学校に連絡をお願いします
  5. 近隣等で虐待が疑われた事案が発生した時には、関係機関に通告をお願いします

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

学校教育部 指導課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1329
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。