職員に対する懲戒処分について

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ページ番号 1037720 更新日  令和5年11月8日 印刷 大きな文字で印刷

地方公務員法第29条第1項第1号、第2号及び第3号の規定により、次のとおり懲戒処分等を行いました。

1 事件の概要

被処分者が、自然経済推進部商工労政課に事務局を置く「野田市北部企業連絡協議会」の資金を横領したものです。

当該職員は、令和2年4月に本市に採用され、令和5年3月まで商工労政課に勤務し、「野田市北部企業連絡協議会」の事務局の業務を令和3年6月から担当していました。令和5年4月の人事異動により、当該職員は子ども保育課へ異動となりましたが、労政係長が協議会総会開催準備のため、協議会名義の通帳を確認したところ、使途不明な払い出しがあることが判明し、人事課の聴取において、当該職員が私的な払い出しを認めたものです。

商工労政課は、昭和39年から「野田市北部企業連絡協議会」の事務局を担当し、会費の徴収、会員相互の親睦事業等の業務を行っています。なお、当協議会に対し、市からの公金は投入していません。

当該職員による私的な払い出しは、令和4年12月15日から、令和5年3月29日までの間に行われました。払い出し額は、令和4年12月15日から29日までの間に計6回、合計594,990円が払い出され、12月30日までに全額補填されています。

また、令和5年2月10日から3月29日までの間に5回にわたり、合計888,500円が私的に引き出され、3月31日に全額補填されています。今回の事件で当該職員が私的な払い出しをした額の合計は、1,483,490円となります。

当該職員が所属していた商工労政課の通帳及び届出印の管理は、通帳は執務室内のロッカーに、届出印は別のロッカーに保管しており、通帳を保管しているロッカーの鍵は、届出印を保管してあるロッカーに、届出印が保管されているロッカーは課長が管理していました。商工労政課長は、出勤後に届出印が保管されているロッカーを解錠していたため、当該職員も含め、他の職員も通帳及び届出印を取り出せる状態にありました。

当該職員の聴取の結果、横領した額の大半を自らの借金の返済に充てていたとのことですが、詳細については不明です。

なお、野田市北部企業連絡協議会への対応として、本日、協議会に対し、今回の横領についてお詫びし、ことの顛末、再発防止策等について説明をしました。警察への被害届については、本協議会の判断により提出しないことになりましたが、本市としては警察に情報提供を行いました。

2 被処分者

氏名

職名

性別

年齢

処分内容

染谷 翔

主事

男性

25歳

懲戒処分 免職

注)事件発生当時の所属は、自然経済推進部商工労政課
 令和5年4月1日付けで健康子ども部子ども保育課へ異動

3 処分日

 令和5年4月19日(水曜日)

4 管理監督責任

この処分に伴い、管理監督責任として、同日付で次の処分を行いました。

所属

職名

性別

年齢

処分内容

自然経済推進部

部長

男性

57歳

懲戒処分 減給10分の1(3箇月)

自然経済推進部

課長補佐

男性

56歳

懲戒処分 減給10分の1(1箇月)

自然経済推進部

係長

男性

51歳

懲戒処分 減給10分の1(1箇月)

5 再発防止策について

今回の事件は、市が事務局を担当する協議会の預金通帳等の管理を担当者1人に任せ、本来行うべき確認を管理職が怠っていたことが原因でもあることから、通帳及び届出印の保管場所を分離し、会計管理者及び主管者が管理を行うなど、再発防止に向けた預金通帳等の管理方法の抜本的な見直しを行いました。

また、全ての職員を対象に公務員倫理・コンプライアンス研修を実施し、職員一人一人がこれらの重要性を改めて確認いたしました。

今後、二度とこのような事件が起こらないよう再発防止に取り組んでまいります。

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