職員に対する懲戒処分について

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ページ番号 1039498 更新日  令和5年10月13日 印刷 大きな文字で印刷

令和5年10月13日付けで、次のとおり懲戒処分を行いました。

1 事件の概要

被処分者が、令和3年度から令和5年7月にかけて、部下の職員に対し、足や腰のあたりを蹴る、頭を叩くといった暴力行為、椅子を蹴とばすなどの威圧的な行為、「バカ」など人格を否定するような暴言等、パワー・ハラスメントに該当する言動を複数回行ったことが確認されました。被害にあった職員は、精神的苦痛を受け、令和5年7月から療養休暇を取得し、現在も休職中です。
なお、暴力行為による身体的な負傷に関して、被害にあった職員からの訴えはありません。

2 被処分者

所属名

職名

性別

年齢

自然経済推進部

課長

男性

53歳

3 処分内容

【懲戒処分】 停職6箇月
 ・根拠法令 地方公務員法第29条第1項第1号及び第3号

4 処分日

令和5年10月13日(金曜日)

5 管理監督責任

この処分に伴い、管理監督責任として、同日付で次の処分を行いました。

所属

職名

性別

年齢

処分内容

自然経済推進部

部長

男性

57歳

懲戒処分 戒告

生涯学習部

部長

男性

59歳

懲戒処分 減給10分の1(3箇月)

自然経済推進部

課長補佐

男性

55歳

訓告

注)生涯学習部長は、令和3年度から4年度にかけ、自然経済推進部次長兼課長の職にありました

6 再発防止策について

ハラスメント防止研修を定期的に実施していますが、今回の事件を受け、このようなことが二度と起こらぬよう、管理監督職を対象としたハラスメント防止研修を改めて実施し、「ハラスメントは絶対に行ってはいけない」という意識の徹底に努めてまいります。

また、ハラスメント相談に関する体制や防止指針について、全職員に対して周知し、再発防止に取り組んでまいります。

職員によるハラスメントについて深くお詫びします

職場においてハラスメント行為を行った職員及びその管理監督職員に対して、懲戒処分を行いました。
ハラスメントは、個人としての尊厳や人格を不当に傷つける、市職員として絶対にあってはならない行為です。
市職員がこのような不祥事を起こしたことについて、市民の皆様に深くお詫びを申し上げます。
今後、再発防止の取組を講じるとともに、職員の綱紀粛正を徹底し、市民の皆様への信頼回復に努めてまいります。

野田市長 鈴木 有

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