児童、高齢者、障がい者の虐待ごとに実務の具体的なルールを規定した虐待防止条例を施行しました

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ページ番号 1040217 更新日  令和6年1月1日 印刷 大きな文字で印刷

児童、高齢者、障がい者の虐待ごとに実務の具体的なルールを規定した虐待防止条例を施行しました

野田市では、平成31年1月に発生した、あってはならない痛ましい児童虐待死亡事件を踏まえ、事件の再発防止に全力で取り組んでまいりました。しかし、本市における児童虐待はいまだ後を絶たず、全国的にも増加の一途をたどっており、高齢者及び障がい者に対する痛ましい虐待も後を絶たず、大きな社会問題となっています。このようなことから、児童、高齢者、障がい者、3つの虐待全てに対応する条例の制定を目指し、他団体の先行事例も参考に検討を開始しましたが、全てを一つにまとめた条例を制定しようとすると、具体例が少なくなる、一つの虐待では対応できても、他の虐待の対応には活かされない等、野田市の求める条例の内容とかけ離れてしまうことが判明いたしました。このため、条例の構成において、第1条の目的から第9条の市民の責務までの共通して制定できる条文については、総則として一つにまとめ、虐待ごとの具体的な内容については、章ごとに、第2章を児童虐待、第3章を高齢者虐待、第4章を障がい者虐待に分けて、実務の具体的なルールを規定することで、単なる理念ではなく実効性のある条例に取りまとめました。

主な制定内容

前文

虐待防止条例の制定に至った背景及び市、関係機関、養護者等、施設等関係者、関係団体及び地域社会がその責務及び役割を果たし、連携し、市民の生命及び安全で安心な生活を守るとともに、事件後に高まった虐待防止に対する意識を風化させないために本条例を制定することを規定

第1章 総則(第1条―第9条)

虐待のない社会を実現するため本条例制定の目的、基本理念並びに市、関係機関、養護者等、施設等関係者、関係団体及び市民の責務等について規定

第2章 児童虐待(第10条―第21条)

虐待通告から虐待を受けた児童及び保護者に対する支援までの虐待防止等に係る対応について、市の具体的な取組を規定。妊娠期からの支援及び乳児家庭全戸訪問事業等を活用した虐待の未然防止の取組のほか、児童虐待防止推進月間を設け、関係機関と連携して、必要な広報及び啓発を実施しなければならないことを規定

第3章 高齢者虐待(第22条―第35条)

第1節を養護者による高齢者虐待、第2節を養介護施設従事者等による高齢者虐待とし、それぞれ虐待通報から虐待を受けた高齢者及び養護者に対する支援までの虐待防止等に係る対応について、市の具体的な取組を規定

第4章 障がい者虐待(第36条―第46条)

虐待通報から虐待を受けた障がい者及び養護者に対する支援までの虐待防止等に係る対応について、市の具体的な取組を規定。障害者福祉施設従事者等からの虐待及び使用者からの虐待に対する取組を規定

第5章 虐待防止対策庁内連絡会(第47条)

児童、高齢者及び障がい者に係る虐待への対応を統一性及び実効性をもって推進するため、虐待防止対策庁内連絡会を設置し、虐待への取組や課題等についての情報交換、協議、検証及び改善を行うことを規定

第6章 議会への報告(第48条・第49条)

市長は、市内外を問わず、児童、高齢者及び障がい者の心身に著しく重大な被害を及ぼした虐待事案が発生したときは、調査研究し、議会に報告すること及び毎年度、本条例の目的の達成に向けて前年度に実施した取組の概要を議会に報告することを規定。議会は、市長の報告の評価及び検証をするため、その詳細の報告を求めることができることを規定

施行期日

令和6年1月1日

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