ふるさと納税制度について

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ページ番号 1008679 更新日  平成28年9月28日 印刷 大きな文字で印刷

ふるさと納税制度は、「生まれ育ったふるさとに貢献できる制度」、「自分の意思で応援したい自治体を選ぶことができる制度」として創設されました。「納税」という言葉がついているふるさと納税、実際には、都道府県、市区町村への「寄附」です。

自分の選んだ自治体に寄附(ふるさと納税)を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、一定の上限まで所得税と住民税から控除を受けられます。(控除は翌年に反映されます。)

控除を受けるためには、確定申告または住民税申告、ワンストップ特例申請の手続を行っていただく必要があります。

控除額の仕組み1

控除額の仕組み2

ワンストップ特例制度について

確定申告または住民税申告をする必要のない給与所得者等がふるさと納税を行う場合に、ふるさと納税先団体が5団体以内の場合であって、確定申告または住民税申告を行わない場合に限り、各ふるさと納税先団体に申告特例(ワンストップ特例)申請書を提出することで、確定申告または住民税申告を行わなくても、住民税からふるさと納税についての寄附金控除が受けられます。

注意事項

申告特例(ワンストップ特例)申請書を提出いただいた場合でも、次のいずれかに該当する方は、ワンストップ特例は受けられませんので、確定申告または住民税申告を行ってください。

  • 1月1日から12月31日までの1年間のふるさと納税先が6団体以上となった方
  • 医療費控除、扶養控除の追加など、確定申告または住民税申告を行う方

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