障害福祉サービス・障害児通所支援の利用はサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要に

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ページ番号 1003297 更新日  平成27年4月1日 印刷 大きな文字で印刷

障害者総合支援法等により、平成27年4月以降は、障害福祉サービスや障害児通所支援の利用を申請・更新する際にサービス等利用計画・障害児支援利用計画の提出が必要となります。

サービス等利用計画・障害児支援利用計画とは

サービス利用者の課題解決や、適切なサービス利用を支援するために「どのサービスをどのくらい利用したらよいか」等をケアマネジメントにより計画、作成していくものです。

計画を作る人は

市の指定を受けた「指定特定相談支援事業所」「指定障害児相談支援事業所」の専門員が居宅訪問や面接を行い、心身の状況や置かれている環境、サービス利用の意向等をお伺いしながら、必要な障害福祉サービスの種類や内容を記載した計画を作成します。また、利用者本人や家族等の専門員以外の方が作成するセルフプランを提出することもできます。

計画作成にかかる費用

計画作成の際に、利用者が負担する費用はありません。

対象となる方

  • 障害福祉サービス(居宅介護や短期入所、日中活動系施設への通所サービスなど)のご利用を希望されている方や既に利用されている方
  • 障害児通所支援(児童発達支援、放課後デイサービス等)のご利用を希望されている方や既に利用されている方

なお、介護保険制度の居宅サービス計画または介護予防サービス計画(ケアプラン)を作成されている方については、原則として、サービス等利用計画の提出は必要ありません。
また、既に障害福祉サービス・障害児通所支援を受けている方は、平成27年3月までにサービス等利用計画・障害児支援利用計画の作成が必要になります。
既にサービス等を受けている方で、まだ計画を作成されていない方は、障がい者総合相談センターまでご連絡ください。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 障がい者支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
障がい者福祉係・電話:04-7199-3732
相談支援係・電話:04-7123-1691
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。