犬を飼うときは

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ページ番号 1000654 更新日  令和5年6月16日 印刷 大きな文字で印刷

犬の飼い主さんには、狂犬病予防法で定められた3つの義務があります。

  1. 犬を飼い始めたら、生涯1度の 犬の登録すること。
    犬を取得した飼い主は、30日以内に(生後90日以内の犬の場合は生後90日を経過した日から30日以内)に、犬を登録する義務があります。
  2. 犬の登録、注射の際に交付される 登録鑑札 と 狂犬病予防注射済票 を飼い犬に装着しておくこと。
  3. 飼い犬に 狂犬病予防注射 を毎年1回受けさせること。
    原則は4月から6月が接種期間となっています。
    野田市では例年集合注射をおこなっており、令和5年度についても実施いたします。日程等については「令和5年度集合狂犬病予防注射」をご確認ください。

マイクロチップの装着に関する狂犬病予防法の特例制度の適用について

令和5年4月1日からこの制度に参加します。

令和4年6月1日に、改正動物愛護管理法が施行され、ブリーダーやペットショップ等で販売される犬猫についてはマイクロチップの装着及び所有者情報の登録が義務化されました。詳しくは「犬と猫のマイクロチップ登録制度について」をご覧下さい。

それに伴い、マイクロチップ情報の登録または変更登録を行った飼い犬は、狂犬病予防法に基づく犬の登録の申請等をしたものとみなされる「狂犬病予防法の特例制度」が新設されました。この制度に参加している市町村では、従来の窓口での犬の登録等が不要となります。

注1 生後91日未満の犬を登録した場合は、生後91日に達した日に通知されます。

特例制度については「犬・猫のマイクロチップの装着等の義務化について」をご覧下さい。

 

特例制度による登録のイメージ(令和5年4月1日以降)

マイクロチップ登録の流れ

野田市でもこの特例制度に参加するため、マイクロチップが装着され、環境省指定登録機関に登録した犬は、窓口での登録申請が不要となります。

この場合、窓口への来所の必要も無く、従来の登録手数料3,000円もかかりません。また、マイクロチップが鑑札とみなされるため、鑑札の交付もありません。

ただし、令和5年3月末までに環境省指定登録機関に登録した場合、犬の誕生日によっては、従来の方法による犬の登録が必要です。

また、マイクロチップを装着していない犬は、従来通り、窓口で申請を行い、鑑札の交付を受ける必要があります。

マイクロチップを装着した犬で所在地に変更がある場合について

マイクロチップを装着し、環境省指定登録機関に登録された犬で、引っ越し等により犬の所在地が変更される場合は、転出先の市町村の特例制度への参加の有無により、手続方法が異なります。

転出先の市町村がこの特例制度に参加しているかは、「犬と猫のマイクロチップ情報登録サイト」で確認していただくか、転出先の市町村窓口にお問い合わせ下さい。

野田市内での引っ越し等による所在地の変更(市内転居)

飼い主自身で、環境省指定登録機関への登録事項の変更を行って下さい。市での手続は不要です。

野田市から特例制度「参加市町村」への転出

飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行って下さい。

野田市への手続は不要です。転出先での手続は転出先の市区町村にご確認ください。

野田市から特例制度「不参加市町村」への転出

飼い主自身で、環境省指定登録機関の登録事項の変更を行い、転出先の市区町村窓口において、犬の転入手続を行って下さい。(従来通り)

(注)年に1回の狂犬病予防注射接種の義務については、変更はありません。また、狂犬病注射済票の交付は窓口での手続が必要です。

(注)生後90日までに環境省指定登録機関への登録(または変更登録)を行った犬は、生後91日齢時点の情報が本市に通知されます。生後91日齢となる日が令和5年4月1日以降であれば、窓口での手続は不要です。

狂犬病予防法に基づく犬の登録をするには

狂犬病予防法に基づく犬の登録には、以下の方法があります。

1マイクロチップを装着していない犬

環境保全課、関宿支所、各出張所窓口で犬の登録をしてください。(従来通り)

鑑札の交付

登録手数料 3,000円

2マイクロチップを装着している犬

〇令和5年4月1日以降にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した 場合

令和5年4月1日以降に「犬と猫のマイクロチップ情報登録」へマイクロチップ情報を登録(または変更登録)した場合は、狂犬病予防法に基づく登録申請があったものとみなされ、 マイクロチップが鑑札とみなされます。

窓口での登録手続は不要です。

〇令和5年3月31日以前にマイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録(または変更登録)した場合

窓口で犬の登録手続を行ってください。(従来通り)登録手数料3,000円

ただし、4月1日以降に91日を迎える犬については不要です。

手続方法で不明な点等があれば、窓口にてご確認ください。

〇マイクロチップ情報を環境省指定登録機関に登録していない場合

鑑札・注射済票を紛失、き損したとき

以前の番号が分かるもの、き損の場合には当該札をお持ちください。
なお、再交付後は札の番号が変わります。

  • 鑑札再交付手数料:1,600円(マイクロチップを装着している犬については鑑札の再交付はありません)
  • 注射済票再交付手数料:340円

次の場合30日以内に届出をしてください

  1. 飼い犬が死亡したとき、飼い犬の所在地が変わったとき
  2. 所有者の住所や氏名が変わったとき
  3. 所有者が変わったとき

上記についてのお問い合わせ

環境部 環境保全課

環境保全係 04-7199-7489

犬を10頭以上飼う場合は県への届出が必要です

多数の動物を飼養した場合、飼い方によっては動物の健康や安全が損なわれたり、臭いや鳴き声で近隣住民の生活環境の悪化を招くことがあり、さらには飼養継続が不能に陥ることもあります。

このような事態を未然に防ぐため、千葉県では「千葉県動物の愛護及び管理に関する条例」を定め、犬または猫の多頭飼養の届出制度を設けることにより、実態を把握し、必要に応じて適切な飼養方法や不妊去勢措置等の指導やアドバイスを行っております。

対象

市内で犬・猫(生後91日未満のものを除く)を合計で10頭以上飼養する者

届出の内容

氏名または名称及び住所並びに法人にあっては代表者の氏名

飼養施設の所在地

犬または猫の数及びこれらのうち不妊または去勢の措置が実施されている犬または猫の数

犬または猫の飼養または保管の方法

その他、千葉県動物の愛護及び管理に関する条例施行規則で定める事項

届出の期限

届出の対象となった日から30日以内(届出ない場合、5万円以下の過料が科される場合があります。)

届出先

千葉県野田健康福祉センター(野田保健所)

〒278-0006 野田市柳沢24

電話番号:04-7124-8155

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このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。