野焼き(野外焼却)の禁止について

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ページ番号 1000656 更新日  令和4年2月8日 印刷 大きな文字で印刷

野焼きとは、法令に定められた焼却炉を使わず、石油缶やドラム缶、地面に掘った穴などでごみを焼却することです。
注:法令で定められた焼却炉とは、ごみを燃焼室で摂氏800度以上で燃やすことができること、助燃装置があることなど非常に厳しい基準があり、ほとんどの簡易な小型焼却炉は、この基準を満たしていません。

野焼き(野外焼却)はやめましょう

廃棄物の野焼きは、煙や悪臭などにより近所への迷惑となるほか、ダイオキシン類の発生など、健康に悪影響を与える恐れがあるため、農作業で必要な場合(農作業の場合でも周辺住民の迷惑となるときは指導の対象となります)などを除き、廃棄物処理法で禁止されています。また、野焼きには常に火災の危険が伴うことも忘れないでください。

廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条の2

何人も、次に掲げる方法による場合を除き、廃棄物を焼却してはならない。

  1. 一般廃棄物処理基準、特別管理一般廃棄物処理基準、産業廃棄物処理基準又は特別管理産業廃棄物処理基準に従って行う廃棄物の焼却
  2. 他の法令又はこれに基づく処分により行う廃棄物の焼却
  3. 公益上若しくは社会の慣習上やむを得ない廃棄物の焼却又は周辺地域の生活環境に与える影響が軽微である廃棄物の焼却として政令で定めるもの

野焼きには罰則があります

廃棄物の野焼きは「廃棄物の処理及び清掃に関する法律」により罰せられる場合があり、行為者は5年以下の懲役か1千万円以下の罰金に処せられます。また法人にあっては、3億円以下の罰金に処せられます。

野焼禁止例外

政令で定める廃棄物の焼却[廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令第14条]

  1. 国又は地方公共団体でその施設の管理を行うために必要な廃棄物の焼却
  2.  震災、風水害、火災、凍霜害その他の災害の予防、応急対策又は復旧のために必要な廃棄物の焼却
  3.  風俗慣習上又は宗教上の行事を行うために必要な廃棄物の焼却
  4. 農業、林業又は漁業を営むためにやむを得ないものとして行われる廃棄物の焼却
    注:家庭菜園等は例外となりません。
  5. たき火その他日常生活を営む上で、通常行われる廃棄物の焼却であって軽微なもの

上記の焼却に、ビニールやプラスチック類が混ざらぬよう、気をつけてください。
野焼き禁止の例外規定とされた行為であっても、生活環境上支障を与え、苦情等のある場合は、改善命令や行政指導の対象となります。 

稲わら等の焼却

農業を営む上でやむを得ないものとして行われる稲わらなどの野焼きは、法律上の規制対象となってはおりませんが、道路を走る車の視界をさえぎったり、生活環境への被害や迷惑行為となる場合がありますので、できるだけ次のような対応をお願いします。

  • 稲わら等の活用
    稲わらなどの農作物の残りくずは、土づくりのため、農地へすきこむか、堆肥として利用する。
  • 稲わら等を焼却する場合
    土壌改良や堆肥とするために稲わらなどを野焼きする際は、風向きや時間など、周辺住民への迷惑とならないように注意する。
  • 生活環境への影響
    周辺住民に「煙たくて窓が開けられない」、「煙で気分が悪い」、「洗濯物に灰や臭いがついてしまう」など生活環境上の支障を与えないようにする。

野焼き(野外焼却)は法律で禁止の図

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