生活保護

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ページ番号 1000661 更新日  令和3年9月27日 印刷 大きな文字で印刷

生活保護制度

1.生活保護とは

生活保護は、日本国憲法第25条の規定に基づいて、生活にお困りの方に対し、健康で文化的な最低限度の生活を保障するとともに、自分の力で生活するための手助けをする制度です。

具体的には、国が定める基準で計算した最低生活費と生活にお困りの方が利用できるすべての収入を比較して、不足する部分を金銭やサービスで支給します。

生活保護の申請は国民の権利です。生活保護を必要とする可能性はどなたにもあるものですので、ためらわずにご相談ください。

用日判定の図
生活保護を受けられる基準の図

2.生活保護を受けるには

(1)相談

生活にお困りの方は、今お住まいの福祉事務所に相談してください。

(2)申請

生活保護は、本人の意思による申請が必要です。本人以外では、同居する親族、扶養義務者が申請できます。
申請後の調査で必要な書類は、お困りの状況により違いますのでお問い合せください。

(3)世帯による認定

生活保護は、住民登録にかかわらず、同居している方をひとつの世帯として考えます。
事情により、個別に保護できる場合がありますので、ご相談ください。

(4)生活保護の基準

生活保護は、年齢や世帯の人数、健康状態、お住まいの状況により、内容が変わります。
以下の8種類から必要な扶助のみを支給します。

  • 生活扶助:食費、衣料費、電気・ガス・水道など日常生活に必要な費用
  • 教育扶助:小・中学校で必要な学用品、給食費、クラブ活動の費用
  • 住宅扶助:家賃・地代、更新料、住宅補修に必要な費用
  • 医療扶助:けがや病気の治療に必要な費用、通院交通費
  • 介護扶助:介護サービスを受ける時の費用、介護施設入所時等の交通費
  • 出産扶助:出産に必要な費用
  • 生業扶助:高等学校の就学費用、仕事に必要な技術を身につけるために必要な費用
  • 葬祭扶助:火葬や埋葬にかかる費用

(5)能力の活用

働くことができる方は、ご自身の能力に応じて働いてください。

(6)資産の活用

お手持ちの預貯金、生命保険、有価証券、不動産、自動車などの資産は処分して生活費にあててください。
不動産や自動車は、状況により認められる場合がありますので、個別にご相談ください。

不動産のうち、リバースモゲージ(要保護世帯向け不動産担保型資金貸付制度)を活用できる方は、生活保護に優先して利用いただきます。

(7)扶養義務者による扶養

親、子、祖父母、きょうだいなどの扶養義務者から金銭や日常生活で援助を受けることのできる方は、援助が生活保護に優先されます。
援助していただける可能性がある扶養義務者に対しては、援助の可否を照会させていただきます。

ただし、親族と著しく関係性が悪い方、またおよそ10年以上音信不通が続いている方、DV被害を受け避難されている方などの諸事情がある方は、照会を行いませんのでご相談ください。

(8)他法、他施策の活用

年金や手当、給付金、公費負担医療、障害福祉サービス、介護保険、利用料の免除など、他の法律や制度で利用できるものは利用していただきます。

(9)暴力団員がいる世帯について

保護を受けようとする世帯の中に暴力団員がいる場合は生活保護を受けられません。

3.生活保護が決まるまで

(1)調査

生活保護の申請をされると、福祉事務所の調査担当者(ケースワーカー)があなたのお宅を訪問します。お困りの状況や生活保護を受けるための要件が満たされているかを調査します。

調査内容が他の人にもれることはありません。

(2)決定

生活保護の決定は、申請日から14日以内に行います。
生活保護が受けられる場合は「保護決定通知書」を、生活保護が受けられない場合には、「保護申請却下通知書」を通知します。

調査に日時を要した場合には、決定が30日まで延長される場合があります。

4.保護受給者の権利

(1)正当な理由がなければ、すでに決定された保護の内容を不利益に変更されることはありません。

(2)生活保護費として支給されたものには、税金をかけられたり、差し押さえられたりすることはありません。

5.保護受給者の義務

(1)福祉事務所の指導や指示には従わなくてはなりません。

(2)自分の生活を良くするために、できる限り努力しなくてはなりません。

(3)働ける人は、能力に応じて働かなくてはなりません。

(4)健康の保持及び増進に努めなくてなりません。

(5)保護を受ける権利を他人に譲り渡すことはできません。

(6)収入や支出その他生計の状況を適切に把握し、生活費は無駄づかいをせず、自分の生活に役立つよう目的にそって、計画的に使わなくてなりません。

  • 保護を受けている時は、借金はできません。また、借金の返済も認められません。
  • 自動車の運転は、名義を問わず、あらかじめ福祉事務所から認められた方以外はできません。
  • 暴力団に入っていることが分かった場合は、生活保護は廃止となります。

(7)生活保護費以外の収入は、内容にかかわらず、すべて届け出なくてはなりません。

  • 届け出ていただいた収入は、必要経費など一部を除き、保護費との調整をします。なお、高校生のアルバイトに限り、高校卒業後の進学や就職のために貯金するなどの理由をあらかじめ届け出ていただくことで、収入として認定しない取扱いができます。
  • 収入に関する申告は、福祉事務所で就労可能と判断された人は収入の有無にかかわらず原則として毎月、就労困難と判断された人で収入が無い場合でも少なくとも12か月ごとに申告していただきます。

(8)次の場合にはすぐに届出が必要です。

  • 仕事を始めるとき、やめるとき
  • 家賃、地代が変わるとき
  • 医療機関を受診するとき、受診が終了したとき
  • 社会保険に加入した、または社会保険から脱退したとき
  • 障がいや介護などの福祉サービスを利用するとき、障がいの等級や要介護度、利用するサービスの内容が変更になったとき
  • 交通事故などの災害にあったとき
  • 生活の中で、家族に変わったことがあったとき
    (出産、死亡、転入、転出、入学、卒業、退学、入院、退院など)
  • 一時扶助(おむつ、住宅更新料、小・中・高校生のクラブ活動費、通院交通費、メガネやコルセット、住宅改修、介護用品の購入など)の支給が必要なとき

6.保護費の返還

(1)資力がありながら保護を受けた場合の費用の返還

さし迫った事情のため、資力があるにもかかわらず保護を受けた場合には、すでに支給された生活保護費(医療費等も含む)をすみやかに返還しなければなりません。

  • 不動産(土地、家屋)等が売れた時。
  • 生命保険等の保険金・解約返戻金等を受けた時。
  • 各種年金、手当をさかのぼって受けた時。
  • 交通事故等で示談金、損害賠償金等を受けた時

(2)不正受給の費用徴収

事実と違う届出をしたり、収入申告をしないなど、不正な方法で生活保護を受けた時は、保護費を返還していただくほか、法律により処罰されることがあります。

7.生活保護のご相談について

生活保護について更に詳しく知りたい、または対象となるか確認がしたい等のお問い合わせにつきましては、それぞれの世帯の状況により異なりますので、生活支援課へお越しいただくか電話でご相談ください。事情によりお越しいただくことが難しい場合には、訪問による相談も可能です。

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このページに関するお問い合わせ

福祉部 生活支援課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7199-2573(社会係)
電話:04-7123-1091(保護1係・2係)
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。