動力光熱費及び飼料価格高騰対策事業補助金

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ページ番号 1039026 更新日  令和6年1月12日 印刷 大きな文字で印刷

申請期限は、令和6年1月31日(水曜日)までです。
まだ申請されてない方は、期限内の提出をお願いします。

野田市では、動力光熱費や飼料価格の高騰に対する独自の支援策として、農業者にその一部を補助いたします。

動力光熱費高騰対策事業補助金

補助内容

個人

令和4年分の所得税確定申告の収支内訳書(農業所得用)または青色申告決算書(農業所得用)に記載された動力光熱費の2割
(市県民税申告を行った場合、当該申告に添付した収支内訳に関する書類に記載された動力光熱費の2割)

注:対象となる申告書は「令和4年分」となります(市県民税申告の場合は「令和5年度分」)

法人

令和5年7月31日以前で直近の決算に係る製造原価報告書に記載された動力光熱費に当たる経費の2割

注:いずれも上限は50万円まで

補助対象者

次の全てを満たす者

  1. 令和5年8月1日から申請日までの間、継続して野田市の住民登録がある個人または野田市に本社を置く法人
  2. 令和4年1月1日から12月31日まで(法人にあっては、令和5年7月31日以前で直近の事業年度)において、農産物販売金額が50万円以上の者
  3. 申請日時点で現に営農し、かつ、以降も継続する意思がある者

提出書類

一覧

個  人

法  人

動力光熱費高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書

添付書類

税申告に係る次の書類

  • 所得税の確定申告を行った方(注1)
    令和4年分の確定申告書に係る青色申告決算書(農業所得用)または収支内訳書(農業所得用)の写し
  • 市県民税の申告を行った方
    令和5年度分市民税・県民税申告書に添付した収支内訳書類の写し(注2)

動力光熱費高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書

添付書類

  1. 令和5年7月31日以前で直近の事業年度の決算に係る次の書類(いずれも提出)
    (1) 損益計算書の写し
    (2) 製造原価報告書の写し
  2. 法人の履歴事項全部証明書(登記簿謄本)(2か月以内に取得したもの。写しも可)

注1:税務署の受領印があるものを提出してください。電子申請(e-Tax)で申請した方は、「受信通知(メール詳細)」を印刷したものを添付してください。郵送で確定申告を実施した等の理由により手元に受領印のあるものがない場合は、国税庁の「申告書等情報取得サービス」で受領印付きの申告書の写しをPDFで取得することができます(下部の「よくある質問」もご確認ください。)。

注2:販売金額および動力光熱費が記載されたものを提出してください。

注3:令和4年1月1日から申請日までの間に経営継承を行い、令和4年中(法人にあっては、当該法人名義による令和5年7月31日以前の直近の決算)の動力光熱費の一部または全部が先代農業者の名義となっている場合は、個別にご案内しますので、農政課へお問い合わせください。

申請書受付期間

令和5年9月5日(火曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

飼料価格高騰対策事業補助金

補助内容

申請日時点で飼養する家畜1頭(1羽)当たり、次の額。上限は100万円となります。

一覧

家畜の種類

1頭(1羽)当たりの額

乳牛

10,000円

肉用豚

1,500円

採卵鶏、肉用鶏

100円

補助対象者

次の全てを満たす者

  1. 野田市家畜防疫会の会員
  2. 申請日時点で現に営農し、かつ、以降も継続する意思がある者

提出書類

飼料価格高騰対策事業補助金交付申請書兼請求書

申請書受付期間

令和5年9月5日(火曜日)から令和6年1月31日(水曜日)まで

申請書兼請求書の入手方法

動力光熱費高騰対策事業

配布場所

  • 野田市役所7階農政課
  • 関宿支所
  • ちば東葛農業協同組合 各支店及び野田地区経済センター

ダウンロード

このページの下部「ダウンロード」欄をご覧ください。

飼料価格高騰対策事業

野田市家畜防疫会から対象者に直接送付します。

申請書提出場所

持参による提出

  • 野田市役所 農政課
  • 関宿支所(受付のみ可)

注:農協では、申請書の受付や相談は承っておりません。

郵送による提出

〒278-8550
野田市鶴奉7番地の1
野田市役所 農政課 動力光熱費・飼料対策担当 宛

注意事項

  • 申請内容等について市が保有する帳簿等で確認する場合がございます。また、申請内容の調査のため証拠書類等の提出を求める場合がございます。証拠書類等はお手元で5年間保管してください。
  • 補助金を受けるに当たり、令和6年度以降も農業の経営を継続する必要があります。令和6年12月31日までにやむを得ず経営を休止する場合は、以下の休止届を提出してください(届け出なく休止した場合は、補助金の返還を求める場合があります。)(一時的な怪我、病気による休止の場合は除きます。)。
  • 申請した内容に虚偽がある場合、補助金は返還となります。

よくある質問

質問:動力光熱費補助金の申請について、添付資料の確定申告書の写しが手元にありません

答え:次の方法で取得ができます

  • 国税庁ホームページの「申告書等情報取得サービス」を利用マイナンバーカードが必要です。利用方法については、国税庁にお問い合わせください)
    郵送等で申告をした場合は領収印がついたものがダウンロードできます。
  • 管轄の税務署で写しを取得することが可能な場合があります。また、写しが取得できない場合でも、閲覧に供された申告書を写真で撮影し、印刷したものを提出していただいても構いません。
    注:写しの取得、閲覧の請求については、1か月以上かかる場合がありますので早めに管轄の税務署へご相談ください。

質問:税務署の領収印が押印された青色決算報告書(収支内訳書)がありません

答え:次のとおりご対応ください

  1. 電子申請(e-Tax)で申告した方(農協で申告された場合、ほとんどこのケースに当たります)
    青色決算報告書(収支内訳書)と併せて、メールで送信される「受信通知(メール詳細)」を提出してください。次の「質問:電子申請(e-Tax)による確定申告を行った場合、何を添付すればいいのですか?」をご確認ください。
  2. 郵送で税務署へ送付した等の理由により押印がない方
    上記「質問:動力光熱費補助金の申請について、添付資料の確定申告書の写しが手元にありません」と同様に対応してください。

質問:電子申請(e-Tax)による確定申告を行った場合、何を添付すればいいのですか?

答え:青色決算報告書(収支内訳書)と併せて、電子申請後にメールで送信される「受信通知(メール詳細)」を提出してください。「受信通知(メール詳細)」が見当たらない場合、「受信日時」及び「受付番号」が印字された書類をお持ちいただければ対応するケースがございますので、農政課にご相談ください。

質問:所得額が20万円未満のため市県民税申告を行った場合、何を提出すればいいのですか?

答え:市県民税申告を行った際に添付した農業所得に係る収支内訳の書類を添付してください。この際、販売金額と動力光熱費が記載されたものを提出してください。課税課の受領印は不要です。

質問:令和4年分の確定申告(令和5年度分の市県民税申告)をしていない場合、補助金の交付対象になりませんか?

答え:改めて申告し、その際の必要書類を提出していただければ対象となります。一般的に、所得額が20万円以上の場合は確定申告、20万円未満の場合は市県民税申告となります(詳しくは税務署等にご確認ください)。なお、申告により別途所得税及び市県民税が賦課されるケースがございます。

質問:肥料費は補助対象となりますか?

答え:なりません。今年度の補助対象は、動力光熱費のみです。

質問:農業生産資材が補助対象となると聞いたのですが?

答え:千葉県が実施する補助事業となります。詳しくは下記のリンク先をご確認ください。

ダウンロード

パンフレット

申請書兼請求書

注:飼料費用の申請書兼請求書は、野田市家畜防疫会を通じ対象者に直接配布します。

休止届

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

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このページに関するお問い合わせ

自然経済推進部 農政課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1086
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。