市民活動災害補償保険について

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ページ番号 1010338 更新日  令和元年5月1日 印刷 大きな文字で印刷

市民活動災害補償保険とは

市民団体(自治会や子ども会、その他地域社会活動等をしている団体)が、構成員全員を対象として毎年計画的に実施している行事について、市が保険料を負担し、行事の実施時に行事の主催者(構成員を含む)が負傷を負った場合に補償しようとするものです。

保険の種類

  1. 行事主催者等に賠償責任が問われた場合の補償
  2. 行事主催者(構成員を含む)の傷害に対する補償

対象者

主催団体の構成員である市民

注)無報酬で実施していることが条件

対象となる活動

市民団体等が無報酬で社会の福祉向上のために行う事業や活動が対象になります。

  • 地域社会活動(地域に根ざした自治会の町内清掃やまつり等)
  • 青少年健全育成活動(子ども会やボーイスカウト等)
  • 社会福祉・社会奉仕活動(社会福祉施設救護活動やホームヘルプ活動等)
  • 社会教育活動(年間計画に基づいて行うスポーツ大会への参加や公共施設で継続的に実施している文化活動等)
  • 市主催事業等への参加

注)活動内容や状況等によって対象とならない場合もあります

対象とならない活動または事故

  1. 全治7日未満の傷害
  2. 当初より参加を予定していない方(飛び入り参加者、観戦者等)が負った傷害
  3. 疾病(熱中症や食中毒を含む)やそれが原因となった傷害
  4. スポーツ活動における練習や自主トレーニング中による傷害
  5. 宗教、政治及び営利を目的とした活動
  6. 地震等の災害による傷害
  7. けんかや自殺、犯罪行為による傷害
  8. 格闘技等危険なスポーツ(サッカー、ラグビー、スキー、相撲、空手、レスリング、山岳等)
  9. 他の保険加入を義務化されている活動
  10. その他、賠償責任保険普通保険約款によるもの

注)上記以外にも活動内容や条件等により対象とならない場合があります。

手続き方法

本ページに添付されている「行事予定表」に、保険の対象としたい行事や活動の内容を記載し、市民生活課へ提出してください。

注)行事予定表は開催日より前に提出する必要があります

事故や傷害があった場合の手続き

万一、事故が発生した場合は 市民生活課にお問い合わせください。

保険の対象となる場合はすみやかに(事故後15日以内) 事故報告書 (別様式)を団体の代表者から下記の書類を添えて 市民生活課へ提出してください。

必要書類

  1.  団体の概要が把握できる資料(総会資料など)
  2.  事故発生現場の見取図
  3.  事故発生状況が説明できる資料(当日の案内文や配布資料など)
  4.  当日の参加者名簿

補償の内容

1.賠償責任保険

一覧

身体賠償

限度額 1名:6,000万円、1事故:2億円

財物賠償

限度額 1事故:1,000万円

保管物賠償

限度額 1事故:100万円

免責額

身体賠償・財物賠償:1万円
保管物賠償:5千円

2.傷害保険

一覧

死亡

500万円

後遺障害

500万円から15万円まで

入院

1日 3,000円

(事故の日から180日を限度)

通院

1日 2,000円

(事故の日から180日以内の通院日数に対し90日を限度とする)

免責

7日

注)必ず医師の治療を受けてください

各種様式

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。