認可地縁団体制度の改正について

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ページ番号 1039998 更新日  令和5年12月21日 印刷 大きな文字で印刷

制度の改正内容

表決権行使の電子化(令和3年9月1日施行)

認可地縁団体の総会に出席しない構成員が、書面による表決権の行使に代えて、電子メールなどの「電磁的方法」により表決権を行使することができるようになりました。電磁的方法により会員の表決を認めるには、自治会内において規約の改正または総会の決議が必要となります。
なお、規約を改正する場合は、野田市に規約変更認可申請書の提出が必要になりますので、事前に市民生活課に御相談ください。

電磁的方法には、電子メールなどによる送信、ウェブサイト、アプリケーションを利用した表決、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付するなどがあります。

認可を受けるための要件の見直し(令和3年11月26日施行)

これまでの認可地縁団体制度では、申請条件として不動産または不動産に関する権利を「保有している」もしくは「近い将来確実に保有する予定」とされていました。
しかし、今回の改正により、不動産等を保有する意思の有無に関わらず、市長の認可を受けることができるようになります。この改正に伴い、認可申請書に添える書類について、保有資産目録または保有予定資産目録の提出が不要となります。

書面または電磁的方法による決議の規定の創設(令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法の一部が改正され、以下の2つの方法が規定されました。

  1. 地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議をすべき場合において、構成員全員の承諾があるときは、書面または電磁的方法による決議を行うことが可能となります。
  2. 地方自治法または規約により認可地縁団体の総会において決議すべきものとされた事項について、構成員全員の書面または電磁的方法による合意があったときは、書面または電磁的方法による決議があったものとみなされます。

ただし、電磁的方法により決議をしようとするときは、あらかじめ、構成員に対し、その用いる電磁的方法の種類及び内容を示し、書面または電磁的方法による承諾を得なければなりません。(複数の方法を示すことも可能) 電磁的方法に該当し得るものとしては、電子メール、ウェブサイト、アプリケーション等を利用する方法、情報をディスク等に記録して、当該ディスク等を交付する方法等があります。

解散に伴う清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告の回数の見直し (令和4年8月20日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体が解散したときの清算人による債権者に対する債権の申出の催告に関する公告について、その回数が三回以上から一回となります。

認可地縁団体同士の合併の規定の創設(令和5年4月1日施行)

地域の自主性及び自立性を高めるための改革の推進を図るための関係法律の整備に関する法律により地方自治法の一部が改正され、認可地縁団体は、同一市町村内の他の認可地縁団体と合併することができるようになります。

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