認可地縁団体の告示事項及び規約の変更の届出について

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ページ番号 1039999 更新日  令和5年12月21日 印刷 大きな文字で印刷

認可地縁団体が告示する事項

  • 名称
  • 規約に定める目的
  • 区域
  • 事務所
  • 代表者の氏名及び住所
  • 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無(職務代理者が選任されている場合は、その氏名及び住所)
  • 代理人の有無(代理人がある場合は、その氏名及び住所)
  • 規約に解散の事由を定めたときは、その事由
  • 認可年月日
  • 前条第1項第7号または第8号に該当する場合には、当該各号の基準を満たすときは、その事由
  • 前条第1項第7号または第8号に該当する場合には、当該特例民法法人または特定一般社団法人もしくは特定一般財団法人(以下、「特例民法法人等」という。)から承継した財産の種類及び数量

認可地縁団体が規約に定める事項

  • 目的
  • 名称
  • 区域
  • 主たる事務所の所在地
  • 構成員の資格に関する事項
  • 代表者に関する事項
  • 会議に関する事項
  • 資産に関する事項

告示事項や規約に変更があった場合の届出

認可地縁団体の自治会において、「代表者(=会長)」、「区域」等の告示事項や「規約」に変更 があった場合は、地方自治法260条の規定に基づき、下記のとおり書類の提出をお願いします。(変更のない場合は提出不要です) なお、認可地縁団体の印鑑登録・各種証明書の発行には、時間がかかりますので早めに御相談ください。

注:毎年、会長を変更する認可地縁団体では毎年、この告示事項変更の届出が必要です。野田市では告示事項の 変更漏れの無いよう、毎年3月頃に市内全ての認可地縁団体宛に対し、告示事項変更届出のお知らせと届出用紙を送付しておりますが、規約変更については通知しておりませんので、上記の事項について規約の変更が生じた団体は忘れずに市民生活課に届出いただきますようお願いいたします。

告示事項、規約の変更に必要な書類について

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民生活課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話(コミュニティ係):04-7123-1083
電話(交通指導係):04-7199-4898
電話(防犯係):04-7199-4908
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。