住宅用家屋証明について

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ページ番号 1036347 更新日  令和4年12月7日 印刷 大きな文字で印刷

住宅用家屋証明申請

個人が新築・取得した、自己の住居の用に供する家屋が一定要件を満たしている場合、当該住宅家屋に係る所有権保存登記、所有権移転登記および抵当権設定登記の際に、住宅用家屋証明書を添付することで登記に係る登録免許税(国税)の税率について軽減措置を受けることができます。

住宅用家屋の要件

  • 個人が自己居住用のために新築または取得した家屋であること(他人に貸すために取得した家屋など、自己が居住しない家屋は該当しません。取得の場合は原因が売買または競落であること)
  • 新築後または取得後、1年以内に登記を受けること
  • 住宅面積が家屋全体の90パーセントを超えること
  • 当該家屋の床面積が50平方メートル以上であること
  • 区分建物は、耐火建築物、準耐火建築物、または国土交通大臣の定める耐火性能基準に適合する低層集合住宅であること

以上の要件に加えて次の要件があります。

【所有権の保存登記の場合】

  • 取得した家屋が建築後使用されたものでないこと

申請に必要となる書類

「原本」と記載されている書類以外は写し(コピー)での提出が可能です。

建築年月日(全部事項証明書に記載)が、昭和57年1月1日より前の日付のものは、下の1から3のうちいずれかの書類が必要です。

  1. 耐震基準適合証明書(原本)(家屋の取得前2年以内に発行されたもの)
  2. 住宅性能評価書(家屋の取得前2年以内に評価されたもの)
  3. 既存住宅売買瑕疵保険証(家屋の取得前2年以内に締結されたもの)

所有権保存登記(新築)個人で新築した方

  • 登記事項証明書(注記1)
  • 特定認定長期優良住宅の認定通知書(注記2)
  • 認定低炭素住宅の認定通知書(注記3)
  • 確認済証または検査済証
  • 設計図面など(注記4・注記5)
  • 住民票
  • 申立書など(注記6)

所有権保存登記(新築)建て売り住宅を取得した方

  • 登記事項証明書(注記1)
  • 特定認定長期優良住宅の認定通知書(注記2)
  • 認定低炭素住宅の認定通知書(注記3)
  • 確認済証または検査済証
  • 設計図面など(注記4・注記5)
  • 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
  • 家屋未使用証明書(原本)
  • 住民票
  • 申立書など(注記6)

所有権移転登記(中古)既存住宅を取得した方

  • 登記事項証明書(注記1)
  • 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
  • 住民票
  • 申立書など(注記6)

所有権移転登記(中古)宅地建物取引業者が特定の工事を行った既存住宅を取得した方

  • 登記事項証明書(注記1)
  • 売買契約書または譲渡証明書もしくは贈与証書
  • 住民票
  • 申立書など(注記6)
  • 取得年月日、売買価格、売主が宅地建物取引業者であることがわかるもの
  • 確認済証、検査済証、設計図書、建築士の証明書など、当該家屋が耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物であることを明らかにする書類(注記7)
  • 増改築等工事証明書
  • 既存住宅売買瑕疵担保責任保険契約が締結されていることを証する書類(原本)(注記8)

抵当権設定登記 金融機関から融資を受けている方

  • 登記事項証明書(注記1)
  • 住民票
  • 申立書など(注記6)
  • 抵当権設定契約書または金銭消費貸借契約書もしくは当該資金の貸し付けなどに係る債務の保証契約書
  • そのほか新築(個人で新築または建て売り住宅を取得)または、中古により、上記の添付書類が必要

注意点

  • 注記1:登記事項証明書は登記情報システムの照会番号および発行年月日が記載されたものでも可(100日以内のものに限ります)
  • 注記2:申請する建物が特定認定長期優良住宅の認定を受けている場合のみ必要です
  • 注記3:申請する建物が認定低炭素住宅の認定を受けている場合のみ必要です
  • 注記4:併用住宅(店舗兼住宅など)の場合、住宅部分の床面積が全体の床面積の90パーセントを超えることが確認できる図面が必要です
  • 注記5:長屋住宅(1棟2戸以上)の場合、平面図、立面図などが必要です
  • 注記6:申請時にはまだ取得した住宅に入居していない場合は入居前の住民票に申立書などを添付します
  • 注記7:耐火建築物または準耐火建築物に該当する区分建物について証明を受けようとする場合のみ必要です(当該家屋の登記事項証明書でこれらの建築物に該当することが明らかであるものを除く)
  • 注記8:給水管、排水管または雨水の侵入を防止する部分に係る工事で、要した費用の額が50万円を超える場合のみ必要です

申立書(原本)の添付書類は、現在住んでいる家屋の処分方法により以下のとおり異なります

現在住んでいる家屋を売却する場合

売却を証する書類(売買契約書・媒介契約書)と現在の住民票

現在住んでいる家屋を賃貸する場合

賃貸を証する書類(賃貸借契約書)と現在の住民票

現在住んでいる家屋が借家または社宅の場合

本人が所有していないことを証する書類(賃貸借契約書など)と現在の住民票

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企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
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