市たばこ税

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ページ番号 1039333 更新日  令和5年10月16日 印刷 大きな文字で印刷

市たばこ税

市たばこ税は、たばこの製造者や特定販売業者(輸入業者)及び卸売販売業者が、市内の小売販売業者に売り渡した「たばこ」に対してかかる税金です。

市たばこ税を納める人(納税義務者)

  • たばこの製造者(日本たばこ産業株式会社)
  • 特定販売業者(輸入業者)
  • 卸売販売業者

申告と納税

卸売販売業者等が、毎月1日から末日までの間に売り渡したたばこに対して算出された税額を、翌月末日までに申告し納付することになっています。

税率の計算方法

売り渡し本数×税率=市たばこ税

税率(令和3年10月1日現在)

売り渡し本数1,000本につき、6,552円

市たばこ税は、たばこを販売する小売店等が所在する市の税収になります。たばこを購入される際は、野田市内の小売店等(コンビニエンスストアを含む)で購入していただきますようお願いします。                                                                                     注:喫煙者は本人のほか、周りの方の健康に影響を与えます。喫煙マナーの向上にご協力下さい。

電子申告・納付について

令和5年10月16日(月曜日)より、電子申告・納付が行えます。

詳しくは、eLTAXホームページをご確認ください。

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このページに関するお問い合わせ

企画財政部 課税課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1718
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。