平成26年度市・県民税から適用となる主な税制改正について
個人住民税均等割税率の改正
東日本大震災からの復興を図ることを目的に、東日本大震災復興基本法に定める基本理念に基づき、平成23年度から27年度までの間において実施する施策のうち全国的に、かつ、緊急に地方公共団体が実施する防災のための施策に要する費用の財源を確保するため、臨時の措置として個人住民税の均等割の標準税率について、地方税法の特例が定められました(東日本大震災からの復興に関し地方公共団体が実施する防災のための施策に必要な財源の確保に係る地方税の臨時特例に関する法律)。
平成25年度まで
- 市民税(均等割):税率3,000円
- 県民税(均等割):税率1,000円
- 合計(均等割):税率4,000円
平成26年度から35年度まで
- 市民税(均等割):税率3,500円
- 県民税(均等割):税率1,500円
- 合計(均等割):税率5,000円
給与所得控除の改正
その年中の給与等の収入金額が1,500万円を超える場合の給与所得控除額について、245万円の上限が設けられました。
注:所得税等についても同様で、平成25年分の給与から適用になっています。
平成25年度まで
- 給与収入額1,000万円以上
給与所得額:給与収入額×0.95-170万円
平成26年度から
- 給与収入額1,000万円以上1,500万円未満
給与所得額:給与収入額×0.95-170万円 - 給与収入額1,500万円以上
給与所得額:給与収入額-245万円
給与所得者の特定支出控除の改正
給与所得者の特定支出控除について、適用範囲の拡大及び適用判定の基準の緩和がされました。詳しくは、国税庁ホームページをご覧ください。
注:所得税等についても同様で、平成25年分の給与から適用になっています。
注:特定支出控除の適用を受けるためには、所得税等の確定申告(所得税等への適用が必要ない場合は市・県民税の申告)が必要です。その際、
- 特定支出に関する明細書
- 給与の支払者の証明書
- 特定支出した金額を証する書類(領収証等)が必要です。
適用範囲の拡大
特定支出の範囲に、次の支出が追加されました。
1. 職務の遂行に直接必要なものとして給与の支払者により証明がされた弁護士、公認会計士、税理士、弁理士などの資格取得費
2. 職務の遂行に直接必要なものとして給与の支払者により証明がされた下記の支出(上限65万円)
- 書籍、定期刊行物及び不特定多数の方に販売することを目的として発行される図書(職務に関連すると認められるものに限る)の購入費
- 制服、事務服、作業服及び給与の支払者により勤務場所において着用することが必要とされる衣服の購入費
- 交際費、接待費その他の費用で、給与の支払者の得意先、仕入先その他の職務上関係のある者に対する接待、供応、贈答その他これらに類する行為のための支出
適用判定の基準の緩和
平成25年度まで
特定支出の合計額が給与所得控除額を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与収入額から控除することができる
平成26年度から
- 給与収入額1,500万円以下
特定支出の合計額が給与所得控除額の2分の1相当額を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与収入額から控除することができる - 給与収入額1,500万円超
特定支出の合計額が125万円を超える場合、超える部分の金額を給与所得控除額に加算して給与収入額から控除することができる
ふるさと寄附金に係る寄付金税額控除の計算方法の改正
復興特別所得税の創設に伴い、都道府県または市区町村に対する寄附金(ふるさと寄附金)に係る市・県民税の寄附金税額控除について、平成26年度から50年度まで、特例控除額の算定に用いる所得税の限界税率に、復興特別所得税率(2.1%)を乗じて得た率を加算することとされました。
都道府県または市区町村に対する寄附金に係る税額控除額の計算方法
平成25年度まで
- 基本控除額:(寄附金の合計額-2,000円)×10%
注:総所得金額等の30%が限度 - 特例控除額:(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率)
注:市・県民税所得割額の10%が限度
平成26年度から50年度まで
- 基本控除額:(寄附金の合計額-2,000円)×10%
注:総所得金額等の30%が限度 - 特例控除額(寄附金の合計額-2,000円)×(90%-所得税の限界税率×1.021)
注:市・県民税所得割額の10%が限度
公的年金所得者の寡婦(寡夫)控除に係る市・県民税申告手続きの簡素化
公的年金等に係る所得以外の所得を有しなかった人が寡婦(寡夫)控除を受けようとする場合、市・県民税の申告書の提出が不要となりました。
ただし、年金保険者に提出する扶養控除申告書に「寡婦(寡夫)」の記載をし忘れたり、扶養控除申告書を提出しなかった人は、寡婦(寡夫)控除が適用されませんので、寡婦(寡夫)控除の適用を受ける場合は申告が必要となります。
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