令和2年度市・県民税から適用となる主な税制改正
ふるさと納税制度の見直し
ふるさと納税の変更点
ふるさと納税(個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除額部分)の対象となる地方団体については一定の基準に基づき総務大臣が指定します。
(注)対象となる地方団体については、総務省ふるさと納税ポータルサイト「ふるさと納税に係る指定制度について」を参照してください。
なお、指定対象外の団体に対して令和元年6月1日以後に支出された寄付金については、ふるさと納税特例分の対象外となります。
(注)個人住民税に係る寄附金税額控除の特例控除部分の対象外となりますが、所得税の所得控除及び個人住民税の基本控除対象となります。
消費税増税に伴う住宅ローンの拡充
(1)住宅ローンの拡充について
消費税率10パーセントが適用される住宅取得等であり、令和元年10月1日から令和2年12月31日までの間に居住の用に供した場合について、住宅ローン控除の適用期間が3年間延長(現行10年間から13年間)となります。
(2)控除額の適用について
11年目以降の3年間においては、住宅借入金等特別控除可能額は次のいずれかの少ない額となります。
- 建物購入価格の3分の2
- 住宅ローン年末残高の1パーセント
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