窓口におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行等業務の停止について

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ページ番号 1037402 更新日  令和5年5月2日 印刷 大きな文字で印刷

マイナンバーカード電子証明書の発行等業務の停止について

マイナンバーカードに関する手続き・交付等で再来庁が必要な場合があります

公的個人認証サービスの更新作業実施に伴い、以下の期間において、窓口におけるマイナンバーカードの電子証明書の発行、失効及び更新に関する全ての業務を停止いたします。

停止期間中は、野田市役所市民課、関宿支所及び各出張所すべての窓口でお手続きができません。

ご不便をおかけいたしますが、ご理解のほど、よろしくお願い申し上げます。

停止期間

令和5年4月29日(土曜日)から令和5年5月7日(日曜日)終日

主な手続きにおける影響

マイナンバーカードの電子証明書の発行、失効及び更新

停止期間中、マイナンバーカードの電子証明書(署名用電子証明書及び利用者用電子証明書)の発行、失効及び更新手続きができません。
なお、有効期限切れに伴う更新手続きについては、有効期限の3か月前から有効期限の日まで可能ですので、上記の期間を避けて余裕をもって手続きいただきますようお願いします。

引越し、結婚等で住所、氏名が変わる場合のマイナンバーカードの手続き

野田市内での引越しで住所が変わる場合や結婚等で氏名が変わる場合、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新及びマイナンバーカードの電子証明書の失効及び発行はできません。
他の市区町村からの引越しの場合、マイナンバーカードの券面事項(氏名・住所情報)の更新はできますが、マイナンバーカードの電子証明書の失効及び発行はできません。

マイナンバーカードの交付

窓口においてマイナンバーカードの交付は可能ですが、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望をされなかった方が、電子証明書の新規発行を希望される場合、停止期間中の電子証明書の発行はできません。また、マイナンバーカード交付申請時に電子証明書の発行を希望されていても、内容によって再度来庁が必要になる場合がございますので、予めご了承ください。

マイナンバーカード暗証番号再設定

窓口ではマイナンバーカード及びマイナンバーカードの電子証明書の暗証番号初期化はできません。
スマートフォンアプリを用いたコンビニエンスストアのキオスク端末(マルチコピー機)における署名用電子証明書の暗証番号初期化サービスは停止期間中でもご利用いただけます。

マイナンバーカード紛失に伴う一時停止

停止期間中でもマイナンバーカードを紛失した場合、マイナンバーカードの一時停止についてマイナンバー総合フリーダイヤル(0120-95-0178音声ガイダンス2番)にて24時間365時間受付しています。

コンビニ交付サービスの休止について

システムメンテナンスのため、下記のとおり一部サービスが休止となります。大変ご不便をおかけしますが、ご理解、ご協力を賜りますようお願い申し上げます。

日時

令和5年5月5日(金曜日)6時30分から令和5年5月6日(土曜日)23時まで

休止するサービス

住民票・印鑑登録証明書・課税証明書・非課税証明書・本籍地交付利用登録申請

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このページに関するお問い合わせ

市民生活部 市民課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1081
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。