都市計画の基本方針

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ページ番号 1000847 更新日  平成30年11月20日 印刷 大きな文字で印刷

都市計画の基本方針には、市町村が定める「都市計画マスタープラン」と、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」があります。

都市計画マスタープラン

平成4年の都市計画法の改正により同法第18条の2が追加され、「市町村は都市計画に関する基本方針を定め、そして具体の都市計画は基本方針に即したものでなければならない」と規定されました。これが「都市計画マスタープラン」と呼ばれるものです。
これは、県が定める「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」に即し、住民に最も身近な地方公共団体である市町村が、より地域に密着した見地からその創意工夫の下に市町村の定める都市計画の方針を定めるものです。
野田市では、平成14年8月8日に「野田市都市計画マスタープラン」を策定し、また旧関宿町においては、平成13年3月30日に「関宿町都市計画マスタープラン」を策定し、平成15年6月6日の合併後もそれぞれの「都市計画マスタープラン」を機能させてきました。その後、平成19年3月20日に千葉県が、野田都市計画区域と関宿都市計画区域を統合したため、2つの「都市計画マスタープラン」も統合されました。
平成28年3月4日に千葉県は、「都市計画マスタープラン」の上位計画である「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」の見直しを行いました。また、市では平成28年度を始期とする新しい「野田市総合計画」がスタートしました。
このような背景を踏まえ、上位計画との整合を図るため、平成28年から「野田市都市計画マスタープラン」の時点修正を基本とした見直し作業を行ってきました。見直しに当たっては、庁内の検討委員会で十分検討を行ったうえ、住民説明会やパブリック・コメント手続で寄せられた意見を踏まえ、「都市計画マスタープラン」の案を作成しました。その後、都市計画審議会の議を経て、平成30年2月に見直しを行いました。

  • 市町村が策定
  • 身近なまちづくり、具体性のあるプラン

 「野田市都市計画マスタープラン」は下記のページをご覧ください。

都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)

平成12年の都市計画法の改正により同法第6条の2が追加され、「都市計画区域については都市計画に、当該都市計画区域の整備、開発及び保全の方針を定めるものとする」と規定されました。これが「都市計画区域の整備、開発及び保全の方針(都市計画区域マスタープラン)」と呼ばれるものです。
これは、都市計画区域全域を対象として、県が1市町村を超える広域的な見地から区域区分をはじめとした都市計画の基本的な方針を定めるものです。
「野田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は、平成28年3月4日付けで都市計画変更されました。

  • 県が策定
  • 他の都市との連携等広域的な見地からの都市整備計画

「野田都市計画都市計画区域の整備、開発及び保全の方針」は下記のページをご覧ください。

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都市部 都市計画課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1193
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