野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(案)

Xでポスト
フェイスブックでシェア

ページ番号 1015854 更新日  平成30年6月12日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:0件
政策等に反映した意件数:0件

意見募集は終了しました。

管理番号:29-14

意見を募集する趣旨

 土砂等による埋立てを行う場合は、埋立ての面積が3,000平方メートル以上については、「千葉県土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により千葉県が、埋立ての面積が300平方メートル以上3,000平方メートル未満については、「野田市小規模埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例」により野田市が、土壌の汚染や災害の発生を未然に防止するため、それぞれ規制を行っております。

 しかしながら、近年、県内において、いずれの条例の適用を受けない産業廃棄物たる建設汚泥等を再生処理したもの(再生土等)を埋立ての材料とする事例が多く、その中には、土壌の環境基準を超える再生土等による土壌汚染が発生し、周辺環境への影響が確認されております。

 千葉県では、「再生土等の埋立て等に係る行政指導指針」を平成28年9月に策定し、事業者等に対し安全基準の遵守等の指導をしておりますが、同指針には条例のような法的効力が無いことから、再生土等を規制する条例制定に向けて検討しているところです。

 他市においては、埋立てに使用される土砂等(再生土等を含む。)の安全基準や、埋立て面積が3,000平方メートル以上の埋立て行為についても市が独自で規制(県条例の適用除外)できるよう条例改正等を行っている事例があります。

 本市で確認されている再生土による埋立ての事例は2件あり、土壌汚染はありませんでしたが、これまで規制の対象外としていた再生土等に対応するため、土砂等(再生土等を含む。)の安全基準や、3,000平方メートル以上の埋立て行為についても市が独自で規制(県条例の適用除外)できるよう現行条例を廃止し、新たに条例を制定しようとするものです。

 この度、野田市土砂等の埋立て等による土壌の汚染及び災害の発生の防止に関する条例(案)がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

平成30年3月8日(木曜日) から平成30年4月6日(金曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

環境部 環境保全課
04-7125-1111(内線3213)

PDFファイルをご覧いただく場合には、Adobe Readerが必要です。お持ちでない方は、アドビシステムズ社のサイト(新しいウィンドウで開きます)からダウンロード(無料)してください。

ご意見をお聞かせください

質問:このページの内容は役に立ちましたか?
質問:このページの内容はわかりやすかったですか?
質問:このページは見つけやすかったですか?

このページに関するお問い合わせ

環境部 環境保全課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
環境保全係・電話:04-7199-7489
公害対策係・電話:04-7123-1753
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。