野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例の一部を改正する条例(案)

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ページ番号 1034856 更新日  令和4年5月20日 印刷 大きな文字で印刷

提出された意見数:3件
政策等に反映された意見数:1件

意見募集は終了しました。

管理番号:03-1

意見を募集する趣旨

 野田市堆肥センターは、平成12年に、廃棄物を抑制し、再利用を促進するために剪定枝(せんていし)や落葉などの資源を活用して良質な堆肥を生産し、化学肥料の減量等による環境保全型農業を推進することで、付加価値の高い農産物の生産を図ることを目的に設置し、堆肥生産を通して持続性の高い農業経営に寄与してまいりました。
 しかし、旧関宿町との合併以降は、資源の搬入量が年々増加するとともに、市民サービス向上のために搬入できる剪定枝の基準を緩和したことにより、剪定枝とはいえない伐採木(丸太)の搬入量も増大しました。そして、搬入量が過大となったことで、生産過程で生じる臭気が強まったり、自然発火が発生したりと、課題が生じました。
 このままでは、周辺住民に御迷惑をお掛けしてしまうとともに、堆肥の品質を維持できないため、良質な堆肥生産の改善策の一つとして、本年4月に規則を改正し、搬入できる剪定枝の基準を開設当初の基準に戻し、丸太の搬入を制限することとし、一定の効果を挙げています。
 しかし、この改善策だけでは、搬入量が過大となった要因の一つである市外で発生した資源を事業者が搬入してしまうことを防止することが難しいことから、この防止に資するよう、利用の登録制度を導入するため、「野田市堆肥センターの設置及び管理に関する条例」の一部を改正しようとする条例案がまとまりましたので、お知らせするとともに、皆さんから広くご意見、ご提案を頂きたく、次の方法でパブリック・コメント手続を実施します。

パブリック・コメント手続の実施根拠

野田市パブリック・コメント手続条例第3条第4号
「市民等に義務を課し、又は権利を制限する条例(市税の賦課徴収並びに分担金、使用料及び手数料の徴収に関するものを除く。)の制定又は改廃に係る案の策定」

意見を募集する政策等の案及び参考資料

(1)政策等の案

(2)参考資料

意見の募集期間

令和3年7月16日(金曜日) から令和3年8月18日(水曜日)まで

募集結果

お問い合わせ

自然経済推進部農政課
電話 04-7123-1086

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このページに関するお問い合わせ

総務部 行政管理課
〒278-8550 千葉県野田市鶴奉7番地の1
電話:04-7123-1073
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。